第78回法定相続人ではない人に相続させたい場合放送日:2019.10.31

  • Q.
    夫は既に他界し、子供はいますが別居してます。少しばかりの財産ですが、どうしても、世話になったヘルパーさんに全財産あげたいと思います。なんとかいい方法があれば教えてください。
  • A.
    ヘルパーさんに確実に遺産を渡したいなら、遺言を作成して、その中で遺言執行者を書いておくことをお勧めします。遺言執行者は、あなたが信頼できる関係のある友人等が望ましいと思います。子から遺留分の請求があった時は全財産の一部が子に渡ることになります。あなたに時間の余裕があるなら毎年贈与額の限度額をヘルパーさんに渡すようにするのも1つの方法です。
  • 以下、遺言書について

    1.被相続人目線
  • 【遺言書について】
    相続争いを防いだり、遺言書を残した本人の希望を実現できたり、残されたご家族の相続手続きの負担をなくしたりと色々なメリットがありますが、遺言書を残すご本人の想いや家族関係、遺産内容などにより、遺言を残す目的は変わります。