第437回可愛い甥や姪に財産を譲りたい!『おひとりさま』の安心終活放送日:2026.8.26
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大木さん:こんにちは。大木です。絹川先生、最近は「おひとりさま」の終活や相続に関する関心も非常に高まっていますね。
絹川先生:はい。ご自身が独身の場合、お盆の時期に実家に帰省した際などに、「今後の財産をどう整理しようか」と考え始める方は多いです。
大木さん:今回は、そのようなおひとりさまの事例を考えてみましょう。
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- 【事例】
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独身で一人暮らしの男性です。ご両親はすでに他界されており、法定相続人は妹さん一人です。男性は、これまでお世話になった妹さんと、長年よく懐いて可愛がってきた『姪(妹の子ども)』の二人に、自分のすべての財産を譲りたいと考えています。この場合、どのような準備が必要でしょうか?
絹川先生:はい。もし、この男性が何も対策をせずにお亡くなりになると、法律上のルール(法定相続)に則って、すべての財産は妹さん一人が相続することになります。
大木さん:ということは、妹さんだけでなく、姪にも財産を譲りたい場合は、自動的にはそうならないのですね。
絹川先生:その通りです。姪は法定相続人ではないため、遺言書がなければ1円も財産を受け取ることができません。ですから、妹さんと姪の二人に財産を遺すためには、元気なうちに「遺言書」を作成して意思を明確にしておくことが絶対に必要です。
大木さん:遺言書の中で「妹に〇割、姪に〇割」というように、具体的に指定してあげるわけですね。これならお二人とも喜んでくれそうです。
絹川先生:はい。通常、特定の誰かに財産を多く遺す遺言書を書く場合、残された他の家族の「遺留分(最低限の取り分)」を気にする必要がありますが、兄弟姉妹には遺留分がありません。ですから、妹さんにも姪御さんにも、ご自身の希望するバランスで安心してすべての財産を遺す遺言書を作成できます。
大木さん:それは安心ですね!ただ、お二人にスムーズに財産を引き継いでもらうための工夫は何かありますか?
絹川先生:はい。姪は相続手続きに慣れていないことも多いでしょうから、遺言をスムーズに実行するために、遺言書の中で「遺言執行者」に専門家を指定しておくことをお勧めします。これによって、預貯金の解約や名義変更の手続きをお二人に代わって専門家がすべて進めてくれます。
大木さん:手続きの負担まで軽くしてあげられるのは、おひとりさまの終活として素晴らしい配慮ですね。
絹川先生:その通りです。また、ご自身が将来、認知症や病気で動けなくなった時のサポート役として、信頼できる姪や妹さんと、元気なうちに「任意後見契約(にんいこうけんけいやく)」を結んでおくことも、あわせて検討されるとより一層安心です。
大木さん:遺言書だけでなく、生前のサポートも含めてお盆休みに家族で話し合っておけると良いですね。
絹川先生:はい。お元気なうちだからこそ、お二人への感謝を確実な形に整えることができます。
大木さん:自分の大切な家族へしっかり財産を遺したいとお考えの方は、ぜひいしかわ相続サポートセンターへお気軽にご相談ください。遺言書の作成から、将来の備えまで、皆さまの想いに寄り添ってサポートいたします。今月もお聞きいただき、ありがとうございました。
ラジオ番組
教えて絹川先生!
文香の知らない相続の世界
パーソナリティと相続について楽しく学ぶラジオ番組です。
身近な事例を元に、相続にまつわるトラブルや
疑問を分かりやすく解説しています。
| 放送局 |
北陸放送 |
| タイトル |
「教えて絹川先生!文香の知らない相続の世界」 |
| 放送時間 |
毎週木曜日15:20~ |
| 出演 |
絹川忠宏、大木文香 |