第436回『ずっと介護を頑張ったから多く欲しい』は通らない?寄与分の厳しい現実放送日:2026.8.19

  • 大木さん:こんにちは。大木です。絹川先生、お盆に実家に帰ると、高齢になった親御さんの介護や体調のことが話題に上りやすいですよね。
    絹川先生:そうですね。特に、兄弟の中で「自分だけが実家に残って親の介護をしてきた」という方もいらっしゃいます。
    大木さん:今回は、そうした「介護と相続の不公平感」についての事例です。
  • 【事例】
    長男である男性は、長年お父様の介護を一人で献身的に続けてきました。そのお父様が他界し、相続人は長男と、遠方に嫁いで実家とは疎遠になっていた妹の二人。長男は、自分が介護を頑張った分、妹よりも多く財産を相続したいと考えていますが、これは可能なのでしょうか?

    絹川先生:法律には、被相続人の財産の維持や増加に貢献した相続人に、財産を多く分ける寄与分(きよぶん)」という制度があります。しかし、実務上、「単に介護をしていた」というだけでは寄与分が認められるのは非常に難しいのが現実です。
    大木さん:ええっ、あれだけ苦労して介護をしたのに、認められないのですか?
    絹川先生:はい。親族間の扶養義務の範囲内とみなされやすいからです。寄与分が認められるには、「自分が無償で介護をしたために、高額な介護施設やヘルパーを利用せずに済み、結果的に親の財産の減少を防げた」といった極めて高いハードルや、客観的な証拠が必要になります。また、その額を決めるには相続人全員の合意が必要です。
    大木さん:疎遠だった妹さんと「介護の価値」について話し合うのは、感情的になって揉めそうですね。
    絹川先生:そうなのです。そこでお勧めなのが、お父様が元気なうちに「遺言書」を書いてもらうことです。「介護をしてくれた長男に、寄与分相当として多く相続させる」と遺言書に明記してあれば、寄与分の高いハードルを気にすることなく、お父様の意思で多く財産を遺せます。
    大木さん::親御さんの元気なうちの意思表示が、残された家族の不公平感をなくす鍵なのですね。
    絹川先生:その通りです。ただし、もう一人の相続人である妹さんの「遺留分(最低限の取り分)」を侵害しないような配慮も同時に必要になります。大木さん介護の苦労を円満に報いるための遺言書の書き方や、寄与分について詳しく知りたい方は、ぜひいしかわ相続サポートセンターへお気軽にご相談ください。皆さまの生活に寄り添った最適なアドバイスをいたします。次回もお楽しみに。

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