第435回生存中に相続放棄はできる?親の再婚と子どもたちの本音放送日:2026.8.12

  • 大木さん:こんにちは。大木です。絹川先生、今日お届けするテーマは「親の再婚と相続」です。お盆などで子どもたちが集まった際に、再婚の話を切り出す、あるいはその相続について話題になるというケースもありそうですね。
    絹川先生:はい。人生100年時代、新しい一歩を踏み出す再婚は素晴らしいことですが、デリケートな相続問題が絡むと、お子さんとの間で摩擦が生じることも少なくありません。
    大木さん:今回は、このような事例をベースに考えてみましょう。
  • 【事例】
    男性が、奥様を亡くされたあとに再婚をすることになりました。しかし、前妻との間の子どもたちから猛反発を受け、『新しい奥さんが相続放棄をするという一筆(書面)を書いてくれるなら賛成する』と言われてしまいました。大切な家族のために、この生存中の相続放棄の約束は有効なのでしょうか?

    絹川先生:結論から申し上げますと、被相続人が生存している間の相続放棄の約束は、書面を残したとしても法的に一切無効であり、何の拘束力もありません。
    大木さん:そうなのですか!一筆書いてもらっても、効果はないのですね。
    絹川先生:はい。相続放棄は、相続が開始された(お亡くなりになった)後に、家庭裁判所で手続きを行わなければ認められないからです。お子さんたちが再婚に反対するのは、「亡き母と父が苦労して築いた財産が、新しい配偶者に渡ってしまうのでは」という割り切れない感情があるからです。
    大木さん:では、お互いがわだかまりなく円満に暮らすために、生前にできることはありますか?
    絹川先生:二つあります。一つは「生前贈与」でお子さんたちに一部の財産を前渡ししておくこと。そしてもう一つ、最もおすすめなのが「遺言書」の作成です。再婚相手の老後の生活を守りつつ、お子さんたちの感情にも配慮した分け方を、正式な遺言書で指定しておくのです。
    大木さん:遺言書の中に、それぞれの家族への感謝や想いを伝える「付言事項」を添えるのも良さそうですね。
    絹川先生:その通りです。言葉で想いを残すことで、家族の衝突を防ぐことができます。ちなみに、前妻の子も後妻の子も相続権は等しくありますが、再婚相手の「連れ子」は養子縁組をしない限り相続人にはなれません。こうした複雑な親族関係の整理も必要になります。
    大木さん:再婚に伴う相続の備えや、家族みんなが納得できる遺言書の作成についてお悩みの方は、ぜひいしかわ相続サポートセンターへお気軽にご相談ください。中立的な立場で、円満な解決への道しるべをご提案いたします。次回もお楽しみに。

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