第434回相続人が亡くなっている場合は?孫に引き継ぐ『代襲相続』放送日:2026.8.5
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大木さん:皆さま、こんにちは。大木です。そして本日も、絹川先生にお越しいただいています。先生、よろしくお願いします。
絹川先生:絹川です。大木さん、リスナーの皆さん、こんにちは。お盆休みが近づき、ご家族で集まる予定を立てている方も多いのではないでしょうか。
大木さん:そうですね。実家に帰省するこの時期だからこそ、家族のこれからのこと、そして「相続」について少し知っておくことはとても有意義です。それでは本日の事例をご紹介します。
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- 【事例】
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お父様の遺産を長女である女性が相続することになりました。この女性には弟(長男)がいましたが、その弟は数年前に病気で亡くなっています。ただし、亡くなった弟には娘(お父様から見れば初孫にあたる女の子)が一人います。この場合、先に亡くなっている弟の相続権はいったいどうなるのでしょうか?
絹川先生:はい。本来相続人になるはずだったお子さんが、相続開始より前に亡くなっている場合、その人の相続権は子や孫が引き継ぐことができます。これを法律で「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と呼びます。
大木さん:代襲相続、ですか。ということは、今回のケースではどうなるのでしょう?
絹川先生:はい、亡くなった弟さんの相続権は、そのままその娘さん、つまりお父様から見た「お孫さん」に引き継がれます。もし、お孫さんもすでに亡くなっていて、そのお孫さんにさらに子ども(ひ孫)がいれば、そのひ孫が引き継ぎます。これを「再代襲」と言います。
大木さん:なるほど。血のつながりがある下の世代へ、順番に権利が引き継がれていくのですね。
絹川先生:そうです。ただし注意が必要なのは、亡くなったのが「子ども」ではなく「兄弟姉妹」の場合です。兄弟姉妹が先に亡くなっていて、その子ども(甥や姪)が代襲相続する場合、代襲は一代限り(甥・姪まで)と決められており、甥や姪の子どもには引き継がれません。また、配偶者や親には代襲相続はありません。
大木さん:誰が引き継ぐことになるのか、事前に把握しておくことが大切ですね。ちなみに、親が「相続放棄」をした場合はどうなりますか?
絹川先生:相続放棄をした場合は、その人は最初から相続人でなかったものとみなされます 。そのため、代襲相続は発生せず、権利はお孫さんではなく、次の順位の相続人に移ります。
大木さん:相続人の状況によってルールが大きく変わるのですね。こうした相続人の確認や、代襲相続の複雑な手続きで迷われた際は、ぜひ私たちいしかわ相続サポートセンターへお気軽にご相談ください。ご家族の状況に合わせたアドバイスを丁寧にいたします。次回もお楽しみに。
ラジオ番組
教えて絹川先生!
文香の知らない相続の世界
パーソナリティと相続について楽しく学ぶラジオ番組です。
身近な事例を元に、相続にまつわるトラブルや
疑問を分かりやすく解説しています。
| 放送局 |
北陸放送 |
| タイトル |
「教えて絹川先生!文香の知らない相続の世界」 |
| 放送時間 |
毎週木曜日15:20~ |
| 出演 |
絹川忠宏、大木文香 |