第433回遺言書に書いた土地がない!?生前処分による「自動撤回」の悲劇放送日:2026.7.29
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大木さん:皆さま、こんにちは。大木文香です。相続のプロ、絹川先生とお送りしてきた7月の放送も、今週が今月最後の放送回になります!先生、よろしくお願いします。
絹川先生:よろしくお願いします。
大木さん:今月は「トラブルの要因となる遺言書の事例」をテーマに、内容の矛盾や大雑把な表現、感情的な文章など、たくさんの落とし穴を教えていただきました。先生、最後を締めくくる今週はどんな事例でしょうか?
絹川先生: はい、最後は「遺言書を書いた後」に状況が変わってしまい、良かれと思ってやった生前の行動が、死後に家族を大混乱に陥れてしまったという事例です。
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- 【事例】
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お父様が10年前に書いた有効な遺言書が見つかりました。そこには「長男には実家の土地・建物を、次男には私が所有する『別の休耕地』を相続させる」と綺麗に分け方が書かれていました。しかし、お父様は亡くなる3年前、次男に遺す予定だったその休耕地を、納税資金の確保や維持管理の大変さから、次男に黙って生前に売却して現金化してしまっていたんです。お父様が亡くなった後、次男は「俺の土地が勝手に売られている!これじゃ俺の取り分がないじゃないか!」と激怒し、長男と大揉めになってしまいました。
大木さん:が見つかりました。そこには「長男には実家の土地・建物を、次男には私が所有する『別の休耕地』を相続させる」と綺麗に分け方が書かれていました。しかし、お父様は亡くなる3年前、次男に遺す予定だったその休耕地を、納税資金の確保や維持管理の大変さから、次男に黙って生前に売却して現金化してしまっていたんです。お父様が亡くなった後、次男は「俺の土地が勝手に売られている!これじゃ俺の取り分がないじゃないか!」と激怒し、長男と大揉めになってしまいました。
絹川先生:法律上、遺言書に書いた財産を、その後ご本人が生前に売却したり処分したりした場合、その処分した部分については『遺言を撤回したもの』とみなされます。つまり、次男に土地をあげるという遺言の効力は自動的に消えて、完全に無効になってしまうんです。
大木さん:じゃあ、売って手元に残った「現金」を次男さんがもらえる、というわけにはいかないんですか?
絹川先生:そこが落とし穴なんです。「土地を譲る」と書いてあるだけで「売却した現金を譲る」とは書かれていないため、その現金はただの「預貯金」になり、遺言書のない財産として兄弟全員で分け合う対象(遺産分割協議)になってしまいます。次男さんからすれば、自分のものになるはずだった土地が消えた上、残ったお金も長男と分けなきゃいけないなんて不公平だ、とお父様の行動に大きな不信感を持ってしまいますよね。
大木さん:お父様としては、土地の管理で次男さんに迷惑をかけないように生前に売ってあげたのかもしれませんが、遺言書を書き直さなかったせいで大トラブルになってしまったんですね 。
絹川先生:その通りです。遺言書は「一度書いたら終わり」ではなく、財産を手放したり組み替えたりした時には、必ずセットで書き直さなければいけません。自分で書く「自筆遺言」だと、こうした法律の落とし穴に気づかず放置してしまうケースが本当に多いんです。
大木さん:やっぱり、中身の文章だけでなく、その後の生活や財産の変化まで見据えてアドバイスをくれる専門家が必要ですね。
絹川先生:はい。私たちのような専門家が関与して作成する「公正証書遺言」であれば、将来財産が変わった場合の予備的な文面を入れておくなど、あらゆる切り口で「家族が困らない対策」を施すことができます。
大木さん:せっかくの遺言書を「争いの種」にしないためにも、ぜひ一度プロに相談してみましょう。遺言書の作成や生前対策については、「いしかわ相続サポートセンター」へお気軽にご相談ください 。絹川先生、今月もありがとうございました!
絹川先生:ありがとうございました。
ラジオ番組
教えて絹川先生!
文香の知らない相続の世界
パーソナリティと相続について楽しく学ぶラジオ番組です。
身近な事例を元に、相続にまつわるトラブルや
疑問を分かりやすく解説しています。
| 放送局 |
北陸放送 |
| タイトル |
「教えて絹川先生!文香の知らない相続の世界」 |
| 放送時間 |
毎週木曜日15:20~ |
| 出演 |
絹川忠宏、大木文香 |