第432回認知症を疑われ、無効を主張される自筆遺言書放送日:2026.7.22

  • 大木さん:皆さま、こんにちは。大木文香です。今週も相続のプロ、絹川先生とお届けします。先生、よろしくお願いします。
    絹川先生:絹川です。皆さん、こんにちは。本日もよろしくお願いします。
    大木さん:先生、今月はトラブルになる遺言書の事例を学んでいますが、今回はどのようなケースでしょうか?
    絹川先生: 今回は、形式も内容も完璧なのに、「書いたタイミング」のせいで大きなトラブルになってしまった事例です。
  • 【事例】
    父親が亡くなり、自筆で書いた遺言書が見つかりました。
    「長男に家と土地を継がせる」という内容で、日付も署名もしっかりしています。しかし、その遺言書が書かれた日付を確認すると、お父様が病院で「軽度の認知症」と診断された『後』の日付でした。これを知った長女(妹)が「この時の、お父さんには遺言書を書く能力(意思能力)はなかったはずだ!この遺言書は無効だ!」と主張し、親族間で裁判を起こす手前まで話がこじれてしまいました。

    大木さん:うわあ……。形式は完璧なのに、「認知症の診断の後だったから無効だ」ときょうだい間で争いになってしまうんですね。
    絹川先生:はい。これも非常に多い、そして根が深いトラブルです。法律上、遺言書を書くには健康な意思能力(遺言能力)が必要です。認知症の診断を受けたからといって一発で無効になるわけではありませんが、状態が良い時に書いたのか、悪い時に書いたのかが外からは分からないため、きょうだい間で「無効だ」「いや有効だ」という泥沼の裁判に発展することがよくあります。
    大木さん:裁判になってしまったら、せっかくお父様が残してくれた遺言書なのに、家族の仲はバラバラになってしまいますね。
    絹川先生:そうなんです。自筆証書遺言の場合、ひとりでコッソリ書くことが多いですから、当時の本人の判断能力を証明するものが何も残らないのが弱点なんですね。もし認知症の不安がある中で遺言書を残すのであれば、確実なのは「公正証書遺言」にすること。さらに作成当日に医師の診断書を取るなどして、「本人の意識ははっきりしていた」という客観的な証拠をセットで残しておく必要があります。
    大木さん:なるほど!先手を打って証拠を残しておくわけですね。でも、そこまで一般の方が自分で手配するのは難しそうです。
    絹川先生:そうですね。公証役場との調整や、どのような準備が必要かは、やはり専門的なノウハウが必要です。いしかわ相続サポートセンターでは、ご本人の体調や状況に合わせて、将来ひっくり返されないための強固な遺言書作成をサポートします。「うちの親はもう遅いかな?」と悩む前に、まずは一度ご相談ください。
    大木さん:元気なうちに、そしてプロと一緒に備えることが一番の安心ですね。先生、ありがとうございました。

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