第430回「すべて譲る」の大雑把さが生む手続きのストップ放送日:2026.7.8

  • 大木さん:皆さま、こんにちは。大木文香です。今週も相続のプロ、絹川先生とお送りします。先生、よろしくお願いします。
    絹川先生:絹川です。皆さん、こんにちは。本日もよろしくお願いします。
    大木さん:先生、今月は「トラブルの要因となる遺言書の事例」をお聞きしていますが、今週はどんな事例でしょうか?
    絹川先生: はい、今週は「一見シンプルで分かりやすいけれど、実は手続きの段階でストップしてしまう遺言書」の事例です。
  • 【事例】
    亡くなったお母様が「私の財産はすべて、同居して最後まで面倒を見てくれた長女に一括して譲る」という自筆の遺言書を残していました。
    日付や署名はバッチリです。しかし、お母様が亡くなった後、長女さんが銀行口座の解約手続きをしにいくと、窓口で「この表現ではどの口座のことか客観的に特定できないため、他の相続人全員の同意書(印鑑証明書)がないと手続きできません」と言われてしまいました。他のきょうだいとは昔から折り合いが悪く、協力を頼めそうにありません。

    大木さん:ええ〜っ!お母様が「すべて譲る」って書いてくれているのに、銀行で手続きができないんですか?
    絹川先生:そうなんです。自筆証書遺言で非常によくある失敗なのですが、財産の書き方が「大雑把すぎる」と、各種手続き(相続実務)の段階でハネられてしまうことがあるんです。銀行や法務局はトラブルを避けるために非常に厳格ですから、「すべて」と言われても、「どの銀行の、何番の口座なのか」「どの土地の、何番地の不動産なのか」が正確に特定できないと、それ単体では動いてくれません。
    大木さん:結局、他のきょうだい全員のハンコが必要になってしまったら、遺言書を書いた意味がなくなっちゃいますよね。長女さんは面倒をみたのに報われない気持ちになります。
    絹川先生:まさにその通りです。お母様は長女に負担をかけまいと良かれと思ってシンプルな1行にしたはずが、逆にきょうだいに頭を下げに行かなければならない状況を作ってしまいました。こうした失敗を防ぐために、現在は自筆の遺言書でも「財産目録」の部分はパソコンで作って添付できるようになっています。そこには銀行名、支店名、口座番号まで正確に書かなければなりません。
    大木さん:「想いを伝えること」と、「実際に手続きができること」は別問題なんですね。
    絹川先生:はい。確実に手続きができる「生きた遺言書」にするためには、実務的な視点が不可欠です。私たちいしかわ相続サポートセンターでは、原案作成から手続きを見据えたアドバイスまで一貫してサポートしていますので、ぜひ一度ご相談ください。
    大木さん:手続きで困らないためにも、プロの知恵を借りたいですね。先生、ありがとうございました。

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