第427回不動産の放置は厳禁!「相続登記の義務化」放送日:2026.6.17

  • 大木さん:皆さま、こんにちは。大木文香です。今週もいしかわ相続サポートセンターの絹川先生とお届けします。先生、よろしくお願いします。
    絹川先生:よろしくお願いします。今週は、不動産を相続したすべての方に絶対に知っておいてほしい、とても重要な「法律のルール変更」についてお話しします。
    大木さん:法律のルール変更ですか!知らずにいると大変なことになりそうですね。今週のリスナーさんからのお悩みはこちらです。
  • 【事例】
    数年前に祖父が亡くなったのですが、田舎にある古い山林や土地の名義が、いまだに祖父のままになっています。父は「誰も使っていない土地だし、固定資産税も安いからそのままでいい」と言うのですが、本当にこのままで大丈夫でしょうか?

    大木さん:先生、こういう「昔亡くなったおじいちゃんの名義のままになっている土地」って、結構ありそうですよね。
    絹川先生:実は非常に多いんです。しかし、これは「絶対にそのままにしてはいけません」。なぜなら、2024年4月から法律が変わり、相続で不動産を取得したことを知った日から「3年以内」に名義変更(相続登記)をすることが【義務】になったからです。
    大木さん:ええっ!義務ですか?もし3年以内に手続きをしなかったらどうなるんですか?
    絹川先生:正当な理由なく放置していると、なんと「10万円以下の過料」、つまりペナルティとしてお金を科せられてしまう可能性があるんです。しかも、この法律は「法改正より前に始まった相続」にも適用されますので、今回の相談者さんのおじい様の土地も、今すぐ名義変更の手続きを始めなければなりません。
    大木さん:過去の相続まで遡ってペナルティの対象になるなんて、お父様にもすぐ教えてあげなきゃいけないですね!でも先生、数年も放置していた土地の名義変更って、すぐにできるものですか?
    絹川先生:そこが一番の難関です。数年、あるいは数十年放置している間に、本来の相続人だったお父様世代が亡くなったり、孫世代が増えたりして、関係する「相続人」の数が知らぬ間に膨れ上がっているケースがほとんどです。一度も会ったことがない遠い親戚や、連絡先すらわからない人と「遺産分割協議(話し合い)」をして、全員の署名と実印をもらわなければ名義変更はできません。
    大木さん:想像しただけで頭が痛くなりそうです……。書類を集めるだけでも何ヶ月もかかりそうですね。
    絹川先生:はい。戸籍謄本を全国から何十通も集める必要が出てくることも珍しくありません。時間が経てば経つほど手続きは雪だるま式に難しくなりますので、「使っていない土地だから」と放置せず、気づいた今、動き出すことが大切です。
    大木さん:「相続登記の義務化」、知らなかったでは済まされない大切なルールですね。いしかわ相続サポートセンターでは、複雑になってしまった古い土地の戸籍集めや名義変更の手続きも、専門家がスムーズに解決してくれます。手遅れになる前に、ぜひ一度ご相談ください。絹川先生、今週もありがとうございました。

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