第425回実家の名義変更、何から始める?放送日:2026.6.3
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大木さん:皆さま、こんにちは。大木文香です。今月も、いしかわ相続サポートセンターの絹川先生にお越しいただいています。先生、よろしくお願いします。
絹川先生:絹川です。大木さん、リスナーの皆さん、こんにちは。今月は、相続財産の中でも特にトラブルになりやすく、手続きも複雑な「不動産」をテーマに詳しくお話ししていきましょう。
大木さん:不動産、つまり土地や建物ですね。マイホームを持っている方なら誰もが関係する大切なテーマです。さっそく、事例をご紹介します。
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- 【相談事例】
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先日、父が亡くなりました。現在、実家には母と私の二人で暮らしています。将来のことも考えて、まずは実家の名義を母の名義に変更しておきたいのですが、何から始めるべきでしょうか。相続人は、母、兄、私の三人の家族です。
大木さん:お父様が亡くなられて、今もその家に住んでいるお母様の名義に変えたいという、とても自然なご相談ですね。先生、これは何から手をつければ良いのでしょうか?
絹川先生:はい。ご実家に住み続けるお母様の名義にするというのは、生活を守るためにもごく一般的な選択です。しかし、名義をパッと書き換える前に、必ず「相続人全員での話し合い」が必要になります。今回のケースでは、同居しているお母様と相談者さんだけでなく、別居されているお兄様も含めた「3人全員」で合意しなければなりません。
大木さん:お兄様は別の場所に住んでいても、お父様の財産を引き継ぐ権利があるから、話し合いに参加しないといけないんですね。
絹川先生:その通りです。これを法律用語で「遺産分割協議」と言います。お兄様も含めて「実家はお母さんが相続する」という合意が取れたら、それを「遺産分割協議書」という書類にまとめ、全員が署名と実印を押す必要があります。これがないと、法務局で名義変更(相続登記)の手続きができません。
大木さん:なるほど。まずは家族で財産をどう分けるか、書類にまとめるのが先なんですね。でも先生、もしもお兄様が「自分も実家の権利が欲しい」と言い出したらどうなるんですか?
絹川先生:そこが不動産の難しいところです。現金なら1円単位で分けられますが、実家を物理的に3つに切るわけにはいきませんよね。もしお兄様が権利を主張され、話し合いがまとまらないと、名義変更ができないまま実家が「共有状態」という、将来売ることも貸すことも難しくなる状態になってしまうリスクがあります。
大木さん:家族だけで話し合うと、悪気はなくても感情的になってしまうこともありますよね。
絹川先生:そうですね。ですので、まずは実家という不動産に「どれくらいの価値(評価額)があるのか」を正しく把握することがスタートラインになります。そのうえで、お兄様にも納得してもらえるような分け方の提案が必要になります。
大木さん:不動産の名義変更は、単なる書類の手続きではなく、家族のこれからの生活を守るための話し合いが大切なんですね。いしかわ相続サポートセンターでは、不動産の価値の調査から、円満な話し合いの進め方までトータルでサポートしてくださいます。ぜひ、お気軽にご相談ください。先生、ありがとうございました。次回もお楽しみに!
ラジオ番組
教えて絹川先生!
文香の知らない相続の世界
パーソナリティと相続について楽しく学ぶラジオ番組です。
身近な事例を元に、相続にまつわるトラブルや
疑問を分かりやすく解説しています。
| 放送局 |
北陸放送 |
| タイトル |
「教えて絹川先生!文香の知らない相続の世界」 |
| 放送時間 |
毎週木曜日15:20~ |
| 出演 |
絹川忠宏、大木文香 |