第424回デジタル資産の壁!ログインできない、中身がわからない放送日:2026.5.27
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大木さん:皆さま、こんにちは。大木文香です。5月も最終週となりました。今月は「認知症と相続」というテーマで、遺言が書けないリスクや、銀行口座・不動産の凍結といった現実について絹川先生に伺ってきました。先生、今日が今月最後の放送ですね。
絹川先生:よろしくお願いします。最終日は、最近非常に増えている「デジタル」のお悩みから、今月お話ししてきたすべてのトラブルを解決できる可能性がある「家族信託」について深掘りしていきましょう。
大木さん:デジタル……スマホやネットの中にしかない財産のことですね。まずは事例のご紹介です。
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- 【事例】
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50代男性からのご相談です。 70代のお父様が認知症を患い、施設に入所されました。お父様はスマホを使いこなし、ネット銀行での管理や、株の取引を積極的に行っていました。 ところが、認知症が進んだある日、お父様がスマホのロック解除番号を忘れてしまったのです。さらに、IDやパスワードをメモしていたノートも見当たりません。 Eさんは、お父様の施設費用を捻出するために口座を確認したいのですが、スマホが開かないため、どの銀行にいくらあるのか、何の株を持っているのかが全く把握できず、途方に暮れています。
大木さん:先生、これ、今の時代本当にありそうな話ですよね。窓口がないネット銀行だと、家族はどうしようもないんじゃないですか?
絹川先生:その通りです。銀行の窓口があればまだ相談の余地がありますが、ネット銀行や証券会社は「本人のログイン」がすべてです。認知症で本人の記憶が曖昧になると、資産の存在すら分からなくなる事態が起きてしまうんです。
大木さん:お父様のお金がそこにあるのに、指一本触れられない……。そんな悲劇を防ぐための切り札が、今日詳しく解説する「家族信託」なんですね。
絹川先生:はい。家族信託とは、一言で言うと「元気なうちに、信頼できる家族に、財産の管理権を託しておく契約」です。
大木さん:管理を任せる……。具体的にはどういう仕組みなんですか?
絹川先生:例えばお父様が元気なうちに、息子さんとの間で「もし私が認知症などで判断能力が低下したら、この銀行口座や不動産はお前が私のために管理してくれ」と契約を結びます。ポイントは、「法的に管理者が息子さんに移る」という点です。
大木さん:管理者が移る、というと?
絹川先生:例えば、銀行口座を「家族信託専用の口座」に移しておけば、お父様が認知症になっても、息子さんのハンコとサインだけでお金を出し入れできるんです。今回の事例なら、お父様がスマホのパスワードを忘れてしまっても、息子さんが自身の権限で管理している口座から、お父様の施設費用を堂々と支払えるわけです。
大木さん:なるほど!それは安心ですね。でも先生、これって「贈与」とは違うんですか?「お父さんのお金を息子にあげちゃう」ことになりませんか?
絹川先生:そこが家族信託の優れたポイントです!贈与は「所有権」をあげてしまうので、もらった人が自由にお金を使えます。 しかし家族信託は、あくまで「管理する権限」を託すだけ。お金を使う目的は「お父様の生活や介護のため」と契約で決めておきます。財産の「利益」を受けるのはあくまでお父様なので、税金の心配も基本的にはありません。
大木さん:成年後見制度よりも、ずっと柔軟に家族の思い通りに動かせるんですね。
絹川先生:はい。ただし、家族信託は「誰を管理人にし、どこまでの権限を与えるか」という設計が非常に重要です。ここを間違えると、かえって親族トラブルの元になってしまいます。
大木さん:だからこそ、先生のようなプロの知識が必要なんですね。
絹川先生:そうなんです。認知症になってからでは、この「家族信託」も契約することができません。「スマホの使い方が怪しくなってきたな」と感じた「今」が、実は一番の相談タイミングなんです。
大木さん:ぜひ一度「いしかわ相続サポートセンター」へご相談ください。
絹川先生、今月もありがとうございました。
絹川先生:ありがとうございました。
ラジオ番組
教えて絹川先生!
文香の知らない相続の世界
パーソナリティと相続について楽しく学ぶラジオ番組です。
身近な事例を元に、相続にまつわるトラブルや
疑問を分かりやすく解説しています。
| 放送局 |
北陸放送 |
| タイトル |
「教えて絹川先生!文香の知らない相続の世界」 |
| 放送時間 |
毎週木曜日15:20~ |
| 出演 |
絹川忠宏、大木文香 |