第421回父が認知症に…遺言がない場合の「家族の道しるべ」放送日:2026.5.6
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大木さん:皆さま、こんにちは。大木文香です。5月に入り、爽やかな風が心地よい季節になりました。
今月も相続のプロ、いしかわ相続サポートセンターの絹川先生とお送りします。
先生、よろしくお願いします。
絹川先生:よろしくお願いします。
今月は「認知症と相続」という、非常に重要で切実なテーマを取り上げていきます。
大木さん:早速リスナーの方から届いたお悩みをご紹介します。
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- 【事例】
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70代の父が最近、認知症と診断されました。相続について今まで何も話し合っておらず、遺言書もありません。もし父が亡くなってしまった時、相続はどうなるのでしょうか?相続人は母、兄、私の3人です。
絹川先生:お父様の診断、ご家族も本当に驚かれ、不安な日々を過ごされていることとお察しします。まず、法律的な観点からストレートにお答えしますね。お父様に判断能力がないとみなされる場合、残念ながら今から「有効な遺言書」を書くことは非常に困難です。
大木さん:えっ、やっぱりそうなんですか。少し調子が良い時に書いてもらう…というのはダメなんでしょうか。
絹川先生:遺言書には「遺言能力」が必要です。本人が内容を正しく理解し、自分の意思で書いていることが大前提です。認知症が進んでいる場合、後から「あの時は判断能力がなかったはずだ」と他の親族から無効を主張されるリスクが非常に高く、かえってトラブルの火種になってしまうんです。
大木さん:なるほど…。では、遺言がないままお父様が亡くなった場合、このご家族はどうなるんでしょう。
絹川先生:遺言がない場合、残されたお母様、お兄様、相談者さんの3人で「遺産分割協議」という話し合いをすることになります。法律で決まった割合(法定相続分)はありますが、最終的には「誰がどんな財産をどのような割合で引継ぐか」を3人全員が納得し、実印を押さない限り、原則、銀行預金も不動産の名義変更も一切進みません。
*詳細な引き出し上限ルール
単独での引き出し可能額(上限あり):計算式 相続開始時の預金残高×1/3×法定相続分
金融機関ごとの上限: 最大150万円(この額と上記計算式の低い方が上限)
必要な書類: 被相続人の戸籍謄本(出生~死亡)、相続人全員の戸籍謄本、印鑑登録証明書など
用途: 葬儀費用や当面の生活費など(法改正により単独での引き出しが可能に)
※ 150万円を超える金額が必要な場合は、家庭裁判所での手続きが必要です。
引き出し額の計算例
例えば、A銀行に600万円の預金があり、相続人が子2人(法定相続分は各1/2)の場合:
100万円は一律上限の150万円より低いため、100万円まで単独で引き出せます。
大木さん:もしお兄さんと意見が合わなかったりしたら、ずっとそのままってことですか?
絹川先生:その通りです。それが「争続(そうぞく)」の始まりです。では、今からできる解決策は何か。それは、「残された3人で、今のうちから将来のルールを決めておくこと」です。
大木さん:お父様抜きで、ということですか?
絹川先生:お父様の意思確認が難しい以上、相続人となる3人が「お母様の老後資金を優先しよう」「実家はお兄さんが継ごう」といった合意を今のうちに作っておくんです。財産の棚卸しを行い、お互いの希望を確認し合う。この「家族の合意」が、遺言書がない場合の最強の防衛策になります。
大木さん:家族だけで話すと角が立つこともありますよね。
絹川先生:そうなんです。ですから、私たちのような第三者の専門家を交えて、客観的な立場で「これからの進め方」を整理することをお勧めします。
大木さん:一人で抱え込まず、まずは「いしかわ相続サポートセンター」へ足を運んでみてください。今の状況を伺い、残されたご家族が揉めないための最善のステップを一緒に考えてくれますよ。
ラジオ番組
教えて絹川先生!
文香の知らない相続の世界
パーソナリティと相続について楽しく学ぶラジオ番組です。
身近な事例を元に、相続にまつわるトラブルや
疑問を分かりやすく解説しています。
| 放送局 |
北陸放送 |
| タイトル |
「教えて絹川先生!文香の知らない相続の世界」 |
| 放送時間 |
毎週木曜日15:20~ |
| 出演 |
絹川忠宏、大木文香 |