第420回気づいた時には手遅れ?!「相続税」の資産と期限放送日:2026.4.29
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大木さん:皆さま、こんにちは!大木文香です。4月最後の放送となりました。今月は「相続のイロハ」として、財産調査から遺産分割協議まで、もしもの時に直面する現実について学んできましたが……先生、正直、相続って「準備なし」だとかなりハードルが高いですね。
絹川先生:そうですね。でも、その高いハードルを一気に下げて、家族を笑顔にする魔法のような書類があります。それが「遺言書」です。今日は、特にお問い合わせの多いこんな事例をご紹介します。
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- 【相談事例】
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「私は今の土地で先祖代々の家を守っています。子どもは長男と長女の二人。長男は私の家を継いで同居し、将来の仏壇や墓守も引き受けてくれると言っています。一方、長女は県外で家庭を持って自立しています。私は『家や土地は長男に、現金は長女に』と分けたいのですが、不動産の価値が高いため、長女から『不公平だ』と不満が出ないか心配です。」
大木さん:これ、本当によくある悩みですよね。家を継いでくれる子には土地を残したいけれど、そうすると「金額の差」が出てしまう……。
絹川先生:そうなんです。遺言書がないと、法的には「半分ずつ」が基本になります。すると、長女さんが「私も半分権利があるから、家を売ってお金にして」と言い出した場合、長男さんは住む場所を失ってしまう可能性があるんです。
大木さん:それはお父さんとしても、長男さんとしても一番避けたい事態ですね。
絹川先生:そこで遺言書の出番です。単に「家は長男」と書くだけでなく、なぜそう分けるのかという想いを「付言事項(ふげんじこう)」として書き添えるのが重要です。
大木さん:付言事項……?それはどのようなものなんですか?
絹川先生:遺言書の最後に書く「家族への手紙」のようなものです。「長男には家と墓を守ってもらう負担をかけるから土地を譲る。長女にはこれまで苦労をかけたが、この現金を役立ててほしい。二人で仲良く助け合ってほしい」といった、お父さんの本音を添えるんです。
大木さん:文字としてお父さんの気持ちが残っていれば、長女さんも「それなら納得しよう」という気持ちになれそうです。
絹川先生:はい。ただし、遺留分には十分気を付ける必要があります。法的な拘束力だけでなく、家族の「感情」をケアするのが本当の相続対策です。遺言書があれば、第1週で学んだ財産調査や、第2週の戸籍集め、第4週の話し合い……これらすべての負担を、お父さんが代わりに背負ってあげることができるんです。
大木さん:「何から始めたらいい?」という問いへの一番の答えは、実は「自分の想いを言葉にすること」から始まるのかもしれませんね。
絹川先生:その通りです。いしかわ相続サポートセンターでは、ただ書類を作るだけでなく、家族の絆が深まるような遺言書の作り方をアドバイスしています。
大木さん:4月の放送を通して、相続のイメージが少し身近になった気がします。不安がある方は、まずは相続サポートセンターへお越しください。先生、今月もありがとうございました。
ラジオ番組
教えて絹川先生!
文香の知らない相続の世界
パーソナリティと相続について楽しく学ぶラジオ番組です。
身近な事例を元に、相続にまつわるトラブルや
疑問を分かりやすく解説しています。
| 放送局 |
北陸放送 |
| タイトル |
「教えて絹川先生!文香の知らない相続の世界」 |
| 放送時間 |
毎週木曜日15:20~ |
| 出演 |
絹川忠宏、大木文香 |