第420回気づいた時には手遅れ?!「相続税」の資産と期限放送日:2026.4.29

  • 大木さん:皆さま、こんにちは!大木文香です。4月最後の放送となりました。今月は「相続のイロハ」として、財産調査から遺産分割協議まで、もしもの時に直面する現実について学んできましたが……先生、正直、相続って「準備なし」だとかなりハードルが高いですね。
    絹川先生:そうですね。でも、その高いハードルを一気に下げて、家族を笑顔にする魔法のような書類があります。それが「遺言書」です。今日は、特にお問い合わせの多いこんな事例をご紹介します。
  • 【相談事例】
    私は今の土地で先祖代々の家を守っています子どもは長男と長女の二人長男は私の家を継いで同居し、将来の仏壇や墓守も引き受けてくれると言っています。一方、長女は県外で家庭を持って自立しています。私は『家や土地は長男に、現金は長女に』と分けたいのですが、不動産の価値が高いため、長女から『不公平だ』と不満が出ないか心配です。」

    大木さん:これ、本当によくある悩みですよね。家を継いでくれる子には土地を残したいけれど、そうすると「金額の差」が出てしまう……。
    絹川先生:そうなんです。遺言書がないと、法的には「半分ずつ」が基本になります。すると、長女さんが「私も半分権利があるから、家を売ってお金にして」と言い出した場合、長男さんは住む場所を失ってしまう可能性があるんです。
    大木さん:それはお父さんとしても、長男さんとしても一番避けたい事態ですね。
    絹川先生:そこで遺言書の出番です。単に「家は長男」と書くだけでなく、なぜそう分けるのかという想いを「付言事項(ふげんじこう)」として書き添えるのが重要です。
    大木さん:付言事項……?それはどのようなものなんですか?
    絹川先生:遺言書の最後に書く「家族への手紙」のようなものです。「長男には家と墓を守ってもらう負担をかけるから土地を譲る。長女にはこれまで苦労をかけたが、この現金を役立ててほしい。二人で仲良く助け合ってほしい」といった、お父さんの本音を添えるんです。
    大木さん:文字としてお父さんの気持ちが残っていれば、長女さんも「それなら納得しよう」という気持ちになれそうです。
    絹川先生:はい。ただし、遺留分には十分気を付ける必要があります。法的な拘束力だけでなく、家族の「感情」をケアするのが本当の相続対策です。遺言書があれば、第1週で学んだ財産調査や、第2週の戸籍集め、第4週の話し合い……これらすべての負担を、お父さんが代わりに背負ってあげることができるんです。
    大木さん:「何から始めたらいい?」という問いへの一番の答えは、実は「自分の想いを言葉にすること」から始まるのかもしれませんね。
    絹川先生:その通りです。いしかわ相続サポートセンターでは、ただ書類を作るだけでなく、家族の絆が深まるような遺言書の作り方をアドバイスしています。
    大木さん:4月の放送を通して、相続のイメージが少し身近になった気がします。不安がある方は、まずは相続サポートセンターへお越しください。先生、今月もありがとうございました。

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放送局 北陸放送
タイトル 「教えて絹川先生!文香の知らない相続の世界」
放送時間 毎週木曜日15:20~
出演 絹川忠宏、大木文香