第418回気づいた時には手遅れ?!「相続税」の資産と期限放送日:2026.4.15

  • 大木さん:こんにちは!さて今月のテーマは「相続のイロハ」。今週は、皆さんが最も不安に感じる「相続税」のお話です。先生、やはりお金に関することは早めに動くべきですよね?
    絹川先生:その通りです。相続税には「申告と納付の期限」という非常に厳しいデッドラインがあります。相続が始まったことを知った日の翌日から「10ヶ月以内」。これを1日でも過ぎると、延滞税などのペナルティがかかってしまいます。
    大木さん:10ヶ月……長いようでいて、お葬式や法要をこなしていると、気づいたら半年過ぎていたなんて話も聞きます。
    絹川先生:本当にそうなんです。特にお金が絡むと判断が遅れがちです。まずは、この事例を一緒に考えてみましょう。
  • 【相談事例】
    「亡くなった父は金沢市内に自宅と先祖代々の土地を持っていました。現金は葬儀代を払うとあまり残っていません。土地の評価額を調べたら、基礎控除額を超えそうだと言われました。もし税金がかかるなら、今の家を売って払うしかないのでしょうか?」

    大木さん:「不動産はあるけれど、手元の現金が少ない」。これはよくあるパターンですよね。
    絹川先生:非常に多いです。ここで知っておいてほしいのが、相続税の計算式です。

    基本は「3000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」が非課税枠(基礎控除)になります。
    例えばお子さん3人の場合、4800万円までなら税金はかかりませんが、金沢市内の立地の良い場所だと、土地だけでこの金額をポーンと超えてしまうことがあるんです。
    大木さん:怖いのは、税金は「現金一括払い」が原則だということですよね?
    絹川先生:はい。税務署は「土地で払う(物納)」を簡単には認めてくれません。もし納税額が500万円必要で、通帳に100万円しかなければ、残り400万円を「10ヶ月以内」に工面しなければなりません。不動産を売るにしても、買い手を見つけて、契約して、入金されるまでには数ヶ月かかりますから、10ヶ月という期限は本当にギリギリなんです。
    大木さん:焦って売って、相場より安く手放すことになったら、お父様も悲しみますね。
    絹川先生:そうならないために、まずは「概算」でいいので、今の財産にいくら税金がかかるのかをプロに「試算」してもらうことが大切です。税額が分かれば、生命保険を活用して現金を用意したり、一部の土地を早めに売却したりといった「出口戦略」が立てられます。
    大木さん:「うちは大丈夫」と思わずに、まずは数字をはっきりさせることが安心への近道ですね。
    絹川先生:はい。今ある不安を取り除くためにも、ぜひ一度いしかわ相続サポートセンターへご相談ください。

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