第415回「全財産を妻(夫)に」は、遺言書なしでは実現しない!?放送日:2026.3.25

  • 大木さん:皆さん、こんにちは。大木文香です。今週も相続のプロ、絹川先生と相続に関する知識を一緒に学んでいきましょう。先生、今月もよろしくお願いいたします。
    絹川先生:よろしくお願いします。今日のテーマはズバリ、「夫婦で“全部あなたに”と思っていても、遺言がないとその通りにならないことがある」です。
  • 【事例】
    今回の事例です。
    私は結婚していますが、子どもはいません。私か妻のどちらかに万が一のことがあったときは、お互いにすべての財産を渡したいです。
    この場合、遺言書は書いておいた方が良いのでしょうか?
    家族構成は、夫(相談者)・妻、子どもなしです。
  • 1)結論:遺言は「書くべき」です。書かないと“全部”にならない可能性がある
  • 絹川先生:結論から。遺言は書いておくべきです。理由はシンプル。遺言がないと、法律の決まりで他の人にも相続権が出ることがあるからです。
    大木さん:えっ、子どもがいないなら、配偶者が全部じゃないんですか?
    絹川先生:そこが落とし穴です。
    配偶者は必ず相続人になりやすいんですが、「配偶者だけ」になるとは限りません
  • 2)遺言がないと、誰が相続人になる?(3パターンで一気に整理)
  • 絹川先生:子どもがいない夫婦の場合、相続人は次の順番で決まります。
    パターンA:親が生きている
    配偶者+親が相続人。(配偶者2/3、親1/3)
    この場合、配偶者が全部ではありません。
    大木さん:親御さんが相続に入ってくるんですね。

    パターンB:親はいないけど、兄弟姉妹がいる
    配偶者+兄弟姉妹が相続人。(配偶者3/4、兄弟姉妹1/4)
    ここでも、配偶者が全部ではありません。
    大木さん:えー、兄弟姉妹にも権利が…!

    パターンC:親も兄弟姉妹もいない
    この時は、配偶者だけになりやすく、結果として全部に近づきます。
    でも、これって現実には「親がまだ元気」「兄弟がいる」ことが多いので、遺言なしだと“全部”は外れやすいんです。
  • 3)なぜ困る?実務で起きる“面倒”が一気に増える
  • 大木さん:配偶者が全部じゃないと、何が困るんでしょう?
    絹川先生:困りどころは3つ。
    1.手続きが増える
    銀行解約や不動産の名義変更で、相続人全員の書類が必要になることが多いです。
    2.話し合いが必要になる
    遺言がないと、相続人で「どう分ける?」の協議が必要。
    遠方の兄弟や疎遠な親族がいると一気に重くなります。
    3.住まいが絡むと深刻
    不動産(特に自宅)が財産の中心だと、配偶者が住み続けるために名義変更が必要。
    ところが相続人が複数だと、調整が必要で止まりやすい。 大木さん:“気持ちは全部渡したい”のに、手続きで止まるんですね…。
  • 4)じゃあ遺言で「全財産を妻へ」と書けばOK?
  • 大木さん:遺言で「全財産を妻に」って書けば、もう安心ですか?
    絹川先生:かなり安心に近づきます。
    ただ、注意点が2つあります。
    注意点①:親には「遺留分」がある
    大木さん:遺留分…最低限の取り分、ですね。
    絹川先生:そう。もし親が相続人になる場合、親には遺留分があるので、
    極端に「全部配偶者へ」だと、親から請求される可能性はゼロではありません。
    注意点②:兄弟姉妹には遺留分がない
    絹川先生:一方で、兄弟姉妹には遺留分がありません。
    だから「相続人に兄弟が入ってくるケース」は、遺言で配偶者に寄せやすいんです。
    大木さん:なるほど、親がいるかどうかで注意点が変わるんですね。
  • 5)事前対策:テンポよく“やることリスト”
  • 大木さん:じゃあ、何をやっておけばいいですか?
    絹川先生:はい、やることは5つです。 1.遺言を書く(できれば公正証書)
    「全財産を妻(夫)に相続させる」と明確に。
    2.財産目録をつくる
    どこに何があるか。通帳、証券、不動産、保険。残す側の優しさです。
    3.受取人を見直す(生命保険)
    保険金は手続きが早いことが多い。生活費のつなぎにもなります。
    4.不動産の名義・共有の確認
    夫婦共有名義だと、相続の場面で確認事項が増えるので、整理しておく。
    5.付言事項を一言
    「配偶者が安心して暮らせるように」この一言が揉めにくさを作ります。 大木さん:付言事項って、気持ちを書く欄でしたよね。
    絹川先生:そうです。法的な効力は薄くても、家族の納得に効きます。
  • 6)今日のまとめ(結論をもう一回)
  • 大木さん:先生、最後に今日のポイントを一言で!
    絹川先生:はい。「子どもがいない夫婦ほど、遺言がないと“全部配偶者へ”になりにくい」
    だから、早めに遺言で道筋を作りましょう。
  • エンディング
  • 大木さん:「夫婦だから当然全部でしょ」と思いがちですが、法律のルールは別なんですね。
    絹川先生、ありがとうございました!
    絹川先生:ありがとうございました。大切な人に確実に遺すために、“気持ち”を“形”にしておきましょう。
    大木さん:皆さん、次回もお楽しみに。それでは、また来週!

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