第410回相続放棄放送日:2026.2.18
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- 【事例】
- 先日Aさんの父親が亡くなりました。お父様は生前会社経営をしていた時期があり、借金等があるのではとAさんは考えています。もし相続して借金があった場合を考えると、はじめから相続放棄を検討すべきなのでしょうか。
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- 【解説】
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亡くなったお父様が会社経営をされていた場合、個人名義の財産だけでなく、「会社に関連する負債」が相続人に降りかかってくるリスクを慎重に見極める必要があります。
会社が倒産していなくても、経営者個人には以下の負債がある可能性が高いです。
・金融機関への連帯保証:中小企業の融資では、経営者個人が連帯保証人になっているケースが極めて一般的です。会社に多額の借入がある場合、お父様個人がその全額を背負っている可能性があります。
・会社への貸付金・借入金:経営者が会社に資金を貸していたり(資産)、逆に会社から借りていたり(負債)することがあります。
・未払いの税金や社会保険料:会社経営が悪化していた場合、これらが滞納されているリスクがあります。
リスクを最小限に抑えたい場合は、相続放棄が最も安全な選択です。連帯保証債務は、債権者(銀行など)から請求が来るまで発覚しないことが多く、数年後に突然、数千万円の請求が届くケースもあります。相続放棄が受理されれば、後からどれほど巨額の借金が判明しても、1円も支払う必要はありません。
相続放棄ができるのは相続開始から3カ月という期限があるため、迷っている間に時間がすぎないよう注意しながら、まずは負債に関する調査を進めていくことが必要です。
パターンA:相続人(あなた)が、亡くなった方(お父さま)の借金の連帯保証人
亡くなった方=主債務者/あなた=連帯保証人
➡ 相続放棄しても、連帯保証人としての支払義務は残る(債権者はあなたに請求できます)。
パターンB:亡くなった方(お父さま)が、第三者の連帯保証人だった
亡くなった方=連帯保証人(保証債務が遺産に含まれる)、相続人=その保証債務を相続し得る立場
➡ 相続放棄をすれば、その保証債務も相続しない(引き継がない)。
ラジオ番組
教えて絹川先生!
文香の知らない相続の世界
パーソナリティと相続について楽しく学ぶラジオ番組です。
身近な事例を元に、相続にまつわるトラブルや
疑問を分かりやすく解説しています。
| 放送局 |
北陸放送 |
| タイトル |
「教えて絹川先生!文香の知らない相続の世界」 |
| 放送時間 |
毎週木曜日15:20~ |
| 出演 |
絹川忠宏、大木文香 |