第407回不動産を活用した節税対策放送日:2026.1.28
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大木さん:今週も絹川先生と「相続税対策」について学んでいきましょう。相続財産に不動産が多いと、納税資金の確保が課題になるというお話でしたが、今週は不動産自体を活かして相続税を減らす「節税対策」について学んでいきます。
絹川先生:不動産は、現金や預貯金と異なり、評価額を工夫することで、税負担を大きく軽減できる可能性があります。
大木さん:評価額を下げる、とはどういうことでしょうか?
絹川先生:相続税を計算する際の不動産の評価は、実勢価格(時価)よりも低くなる傾向にあります。この特性を活かすのが、不動産を活用した節税対策です。
大木さん:今週はそんな、不動産の節税対策に関する事例です。
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- 【事例】
- 夫から相続した実家をそのままにしている空き家と、広大な土地があります。このままでは相続税評価額が高くなりそうで心配です。何か対策はありますか?
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絹川先生:この空き家や土地を有効活用することは、「相続税のかかる財産を減らす、評価額を下げる」という節税対策の基本に則って、非常に有効です 。
大木さん:どのように活用すれば、節税になるのでしょうか?
絹川先生:一つの方法として、「小規模宅地等の特例」の活用があります。
これは、亡くなった方の自宅の土地や、事業用の土地を相続した場合に、一定の要件を満たすと、その土地の評価額を最大で80%も減額できるという制度です 。
大木さん:80%も減額されるとは、すごいですね!
絹川先生:ただし、この特例は、自宅の土地であれば「配偶者」が相続するか、「同居していた親族」が相続する、といった厳しい要件があります 。そのため、要件を満たすように、誰がどの不動産を相続するか、事前に決めておくことが非常に重要になります。
大木さん:では、使っていない広大な土地はどうでしょうか?
絹川先生:使っていない土地、特に更地や空き家は、収益物件として活用することで、評価額を下げることができます 。例えば、その土地に賃貸アパートを建てると、土地は「貸家建付地」として評価が下がり、さらに、アパート自体も「貸家」として評価が下がるため、大幅な節税効果が期待できるのです 。
大木さん:なるほど。収益物件にすることで、収益を得ながら節税にもなる、ということですね 。
絹川先生:ただし、アパート経営には当然、空室リスクや修繕費などの経営リスクが伴います。また、相続税対策のためだけに急いで建てると、かえって納税資金が不足する可能性もあります。
大切なのは、ご自身の土地や建物をそのままにしておかずに、最も有利な評価を受けられるように、元気なうちに資産の組み換えや活用法を検討することです 。
大木さん:不動産の活用は、大きな節税効果が見込める一方で、専門的な知識とリスクの検討が不可欠ですね。
絹川先生:はい。土地の評価額は、その活用方法によって大きく変わります。最適な「評価を下げる対策」は、ご家族の状況や土地の特性によっても異なりますので、ぜひ専門家にご相談ください。
ラジオ番組
教えて絹川先生!
文香の知らない相続の世界
パーソナリティと相続について楽しく学ぶラジオ番組です。
身近な事例を元に、相続にまつわるトラブルや
疑問を分かりやすく解説しています。
| 放送局 |
北陸放送 |
| タイトル |
「教えて絹川先生!文香の知らない相続の世界」 |
| 放送時間 |
毎週木曜日15:20~ |
| 出演 |
絹川忠宏、大木文香 |