第406回納税資金対策!生命保険の非課税枠放送日:2026.1.21

  • 大木さん:今週も絹川先生と「相続税対策」について学んでいきましょう。先週は相続税対策としての生前贈与のお話でしたが、今週は「納税資金の確保」という視点で事例を見ていきます。
    絹川先生:はい。相続税は、現金で一括納付が原則ですから、納税資金の確保は非常に重要な対策の一つです。そこで有効なのが、「生命保険の活用」です。
    大木さん:生命保険は、特定の誰かに確実に財産を残す手段としても有効だと以前おっしゃっていましたよね。納税資金の確保にも役立つんですね。さて今週は、そんな生命保険に関する事例です。
  • 【事例】
    財産のほとんどが自宅の不動産とアパートで、預貯金が少ないため、将来の相続税を支払う現金がないかもしれません。子どもたちに迷惑をかけたくないのですが、どのような対策がありますか?
  • 絹川先生:まさに、このようなケースで生命保険は大きな力を発揮します。生命保険の死亡保険金は、原則として「遺産分割の対象外」とされます。
    大木さん:遺産分割の対象外、ということは、他の相続人と分け合う必要がないということですね。
    絹川先生:その通りです。保険金の受取人を特定の子どもに指定しておけば、その子に固有の財産として支払われます。さらに、保険金は、必要書類が揃えば数日で現金化が可能ですから、納税資金として非常にスピーディに活用できます。
    大木さん:たしか相続税は納める期限がありましたよね。
    絹川先生:はい、現金一括納付の期限は10か月以内になります。そして、生命保険には、相続税を計算する上でとても有利な「非課税枠」があります。これは、「500万円×法定相続人の数」で計算されます。
    大木さん:今回の事例では、お子さんが二人いらっしゃるとして計算すると500万円×2人で、1,000万円までが非課税になるということですね。
    絹川先生:はい。保険を活用することで、納税資金を確保しつつ、税負担も軽減できるという二重のメリットがあるのです。
    大木さん:財産が不動産などに偏っていて、納税資金に不安がある方にとっては、生命保険は非常に心強い対策になりますね。
    絹川先生:ただし、保険金の額が大きすぎると、他の相続人から「特別受益」として訴えられるリスクもゼロではありません。加入の目的や金額について、家族間の公平性にも配慮することが大切です。
    大木さん:生命保険の活用は、納税資金の確保と税負担の軽減という点で、非常に戦略的な対策ですね。
    絹川先生:納税対策は、資産が土地や建物などに偏っている場合に特に重要です。保険の活用はその最善策の一つです。
    大木さん:ご自身の財産状況に合った最適な保険金額や、受取人の指定方法など、具体的なプランニングをご希望の方は、ぜひ専門家へご相談ください。

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