第404回相続税の基本と基礎控除放送日:2026.1.7
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大木さん:皆さん、こんにちは。大木文香です。今週も相続のプロ、絹川先生と相続に関する知識を一緒に学んでいきましょう。先生、今月もよろしくお願いいたします。
絹川先生:絹川です。大木さん、リスナーの皆さん、こんにちは。
大木さん:今月のテーマは、「節税対策」です。「相続」と聞くと、「分割でもめること」と同じくらい「税金」が心配、という方も多いかもしれませんね。自分には関係ないと思っている方もいるかもしれませんが、実際はどうなんでしょうか
絹川先生:実際相談に来る人の中でも相続税に関係する問題を抱えています。やはり、元気なうちに基本を知って相続に備えることが大切です。
大木さん:では、「節税」に関する事例をご紹介しましょう。
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- 【事例】
- 私の妻はすでに亡くなっており、子どもが二人います。自宅の評価額が3,000万円、預貯金が1,500万円あり、合計で4,500万円の財産があります。もし私が亡くなり相続がはじまった場合、相続税はかかるのでしょうか?
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絹川先生:相続税がかかるかどうか、の判断でまず重要になるのが「基礎控除額」です。
大木さん:基礎控除額。これは、相続税がかからない財産の枠のことでしたよね。
絹川先生:その通りです。相続財産の合計額が、この基礎控除額以下であれば、相続税の申告も納税も不要となります。基礎控除額は、「3,000万円 + (600万円×法定相続人の数)」で計算します。
大木さん:なるほど。では、今回の事例の基礎控除額を計算してみましょう。「相談者が亡くなった場合」の相続なので、相続人は、相談者のお子さん二人ですね。
絹川先生:はい。その通りです。計算すると、基礎控除額は3,000万円 + (600万円×2人)で、4,200万円になります。
大木さん:事例の財産は合計4,500万円ですから、4,200万円の基礎控除額を差し引くと、残りは300万円。つまり、この300万円に対して相続税がかかる、ということですね。
絹川先生:その理解で合っています。このように、財産が基礎控除額を少しでも上回ると相続税の対象となります。今回のケースのように、財産のほとんどが不動産である場合、相続税を納めるための現金が不足するという事態も起こりえます。
大木さん:相続税をおさめる「期間」と「納め方」にたしかルールがありましたよね、
絹川先生:原則として相続開始から10か月以内に、現金で一括納付しなければならないんです。財産が不動産ばかりだと大変です。だからこそ、ご自身の財産を正確に把握し、今のうちに「相続税の試算」をしておくことが、相続税対策のスタートラインになります。
大木さん:相続税は計算方法や特例が複雑で、自分で判断するのは難しいですね。
絹川先生:相続税の試算をすることで、概算の税額だけでなく、不動産の評価額なども把握できます。これをに、家族で話し合い、納税の準備や節税対策を考えることが、円満な相続に繋がります。
大木さん:まずは、ご自身の財産の全体像を把握することからですね。具体的な相続税の試算や、対策の検討を始めたいという方は、ぜひお気軽に専門家へご相談ください。
ラジオ番組
教えて絹川先生!
文香の知らない相続の世界
パーソナリティと相続について楽しく学ぶラジオ番組です。
身近な事例を元に、相続にまつわるトラブルや
疑問を分かりやすく解説しています。
| 放送局 |
北陸放送 |
| タイトル |
「教えて絹川先生!文香の知らない相続の世界」 |
| 放送時間 |
毎週木曜日15:20~ |
| 出演 |
絹川忠宏、大木文香 |