第402回遺言書の保管と活用放送日:2025.12.24

  • 大木さん:今月は絹川先生に、「遺言の基本」について教えていただいています。円満な相続を迎えるために遺言書は必須であることがわかりました。そんな大切な遺言書、どこに保管するのが一番良いのか、そんなところに不安を抱えているリスナーの方もいるようです。リスナーからの相談が届いています。
  • 【リスナーからの相談】
    自筆証書遺言を作成したが、自宅の金庫にしまっています。家族には場所を伝えているが、もし急に亡くなったら、すぐに見つけてもらえるか、あるいは紛失しないか不安です。もっと確実な保管方法はないでしょうか?
  • 絹川先生:遺言書の保管方法には、主に2つの選択肢があります。一つは公正証書遺言で、公証役場が原本を保管するため、これが最も確実です。
    大木さん:公正証書遺言なら安心ですね。では、自筆証書遺言の場合は、どうすればいいでしょうか?
    絹川先生:自筆証書遺言の場合は、2020年から始まった「自筆証書遺言書保管制度」の利用をおすすめします。法務局が遺言書の原本を預かってくれる制度です。
    大木さん:法務局が預かってくれるんですね!それなら、紛失や改ざんの心配がありません。
    この制度には具体的にどんなメリットがあるのですか?
    絹川先生:大きなメリットは三点あります。一点目は「紛失・改ざんの防止」。二点目は、ご逝去後、家庭裁判所での「検認(けんにん)」手続きが不要になること。これにより、相続手続きの開始が大幅に早まります。そして三点目は、相続人などが制度を利用して遺言書の閲覧請求をした際、他の相続人全員に遺言書が保管されていることが通知されることです。これにより、遺言書が見つからないというリスクも回避できます。
    大木さん:検認手続きが不要になるのは大きな時間短縮につながりますね。自分で作成した遺言書でも、法務局に預けられる。これは非常に安心です。
    絹川先生:実は遺言書は、発見されてもすぐに開封してはいけません。法務局保管制度を利用しない自筆証書遺言は、必ず家庭裁判所で検認手続きが必要です。この検認を経ずに開封したり、執行したりすると、罰則の対象になることがあります。保管方法によって、死後の手続きが大きく変わることを理解しておきましょう。
    大木さん:遺言書は、「作成」と「保管」、そして「死後の手続き」までがセットなんですね。
    絹川先生: はい。保管の確実性を確保することで、あなたの想いを未来の家族に確実に届けることができるのです。
    ただし、、、、、、
    ・法務局保管制度
    ⇒ルールに対しての指導はあるが、内容までは関与しない
    ・公正証書遺言
    ⇒専門家が関与するケースがほとんどのため腕の良い専門家が携わることで、「分割対策」「納税対策」「節税対策」
     「二次相続対策」「付言事項」などなどあらゆる切り口で作成してもらえる

    大木さん:作成方法や、法務局での保管手続きについて詳しく知りたい方は、専門家へお気軽にご相談ください。

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