第401回遺言書と遺留分放送日:2025.12.17

  • 大木さん:こんにちは。今月は絹川先生に「遺言書」について基本的なことから教えていただいています。遺言書があれば自分の意思通りに財産を分けられる、ということを学びましたが、家族全員の納得を得るのは難しい側面もありますよね。たしか、遺言書を書く上で気を付けなければいけない制度もありましたよね。
    絹川先生:はい。そこで重要になるのが、「遺留分(いりゅうぶん)」という制度です。遺言書を書く上で、この知識は不可欠です。
    大木さん:遺留分、法定相続人の最低限の取り分のことでしたね。
    絹川先生:その通りです。遺留分は、兄弟姉妹を除く、配偶者や子などの法定相続人に認められた、財産の最低限の取り分です。
    大木さん:今回も、リスナーから相談が届いています、こちらも遺留分に関わる問題になりそうです。
  • 【リスナーからの相談】
    息子と娘がいるのですが、息子には大変苦労をかけ、世話になったため、遺言書で『すべての財産を息子に相続させる』と書きたいです。しかし、娘が、もし遺言書に反対して裁判を起こしてきた場合、財産を全て守りきれるか心配です。妻は既に亡くなっており、法定相続人は息子と娘の二人のみです。
  • 絹川先生:どのような事情があるのかわかりませんが…財産を相続させたくない娘さんも、法定相続人。遺言書の内容に関わらず、「遺留分」という最低限の相続財産を受け取る権利を持っています。子の遺留分は、法定相続分の2分の1です。この財産の2分の1を、法定相続人の間で分け合うことになります。
    大木さん:つまり、遺言書で「全て息子へ」と書いても、もう一人の娘が遺留分を請求すれば、その分の金銭を息子から娘に渡さなければならない、ということですか?
    絹川先生:その通りです。これを「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)」といい、遺留分を侵害した側が、侵害した額を金銭で支払う必要があります。遺留分を侵害した遺言は無効にはなりませんが、請求されれば金銭の支払いが発生し、これが新たな争いの火種になることがあります。
    大木さん:遺言書を作る目的が「争いを防ぐこと」であれば、この遺留分への配慮は必須ですね。具体的にはどうすればいいでしょうか?
    絹川先生:はい。特定の誰かに多く財産を残したい場合は、遺留分を侵害しない範囲で遺贈を行うか、あるいは、あえて遺言書の中で「娘の遺留分相当額として、現金○○万円を渡す」などと、遺留分相当の金銭を渡すことを明記することで、将来のトラブルを最小限に抑えられます。遺留分侵害額請求権には、相続開始を知ってから1年という時効もありますが、請求されるリスクをゼロにすることが大切です。
    大木さん:遺言書を作る際は、法律で定められた遺留分を意識することが非常に重要なのですね。この制度を知らないと、せっかくの遺言書が原因で、かえって家族が揉めてしまうことになりかねませんね。
    絹川先生:遺留分の計算は、過去の生前贈与(特別受益)の持ち戻しなどが入ると複雑で、ご自身の財産構成によっても異なります。正確なアドバイスをご希望の方は、専門家へご相談ください。
  • 参考
    <生前贈与>
    ・相続開始前1年以内の贈与:
    原則として、相続開始(被相続人が亡くなった時点)から1年以内に贈与された財産は、遺留分侵害請求の対象となります。
    ・遺留分侵害の認識があった贈与:
    贈与者と受贈者の双方が、遺留分を侵害することを知って行った贈与は、相続開始から1年よりも前にされたものでも対象となります。
    ・相続人への特別な受益贈与:
    相続人に対して、婚姻や養子縁組のため、または生計の資本として行われた贈与は、原則として相続開始から10年以内のものがすべて対象となります。
    相続人の間で公平を保つため、原則過去10年遡って財産に持ち戻されます。

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