第400回自筆証書遺言と公正証書遺言の違い放送日:2025.12.10

  • 大木さん: こんにちは。今日のテーマも前週に引き続き「遺言書の基本」です。このラジオの中では何度も教えていただきましたね!400回を迎えても、やはり大事なのは「基本」。難しそうだからあまり触れたくない相続の話題も、「基本」から知っていきましょう。
    絹川先生、「円満な相続」を迎えるにおいてまず必要な「遺言書」。
    その遺言書にも、いくつか種類があるんですよね。

    絹川先生:はい。大きく分けて、ご自身で書く「自筆証書遺言」と公証役場で作成する「公正証書遺言」の二つがあります。

    大木さん:それぞれ、どのような特徴があるのでしょうか。遺言書についてはリスナーのみなさんも気になっているみたいですね、相談が届いています。
  • 【リスナーからの相談】
    「手軽に作成できる自筆証書遺言を作りたいと考えています。パソコンで書いても大丈夫でしょうか?署名だけは手書きで書こうと思っています。しかし、遺言書にはさまざまなルールがあると聞くので、自分で書いたものが本当に有効になるのか不安です。」
  • 絹川先生:自筆証書遺言は費用がほとんどかからず、手軽さが魅力ですが、法律で定められたルールを守らないと、無効になってしまうリスクが非常に高いのです。例えば、本文、日付、氏名の全てを自筆で書く必要があります。ですから、相談者さんのように「パソコンで書く」と残念ながら無効です。財産目録だけはパソコン作成も可能になりましたが、その目録の全てのページに署名・押印が必要です。
    大木さん:自分で書いた遺言書が、もし無効になってしまったら、ご自身の意思が伝わらず、残念なことになってしまいますね。具体的にどのような失敗例が多いのでしょうか?
    絹川先生:多いのは、日付の不備です。「令和○年○月吉日」と書いたり、日付を省略したりするケースです。また、押印(はんこ)がなかったり、署名が略式だったりするケースもあります。せっかく時間をかけても、わずかな不備で無効になってしまうのが自筆証書遺言の大きなリスクです。
    大木さん:そう考えると、不安が残りますね。確実なのは、やはり公正証書遺言ですか。
    絹川先生:はい。公正証書遺言は、公証役場で公証人が法律に基づいて作成し、証人二人以上が立ち会うため、方式不備で無効になる心配がほぼありません。また、原本が公証役場に厳重に保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。費用はかかりますが、その後の手続きの確実性や、相続手続きの円滑さを考えれば、むしろ安上がりと言えます。
    大木さん:公正証書遺言は、作成手続きの安心感と、保管の確実性、この二つが大きなメリットですね。
    絹川先生:公正証書遺言を作成する際は、証人探しや公証役場との事前調整が必要です。
    私たちのような専門家にご相談いただければ、これらすべてをスムーズに進められます。
    大木さん: 遺言書の形式で迷ったら、確実な公正証書遺言が良い、ということですね。具体的な作成方法や必要書類、証人については、専門家へお気軽にご相談ください。

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