第398回遺言書の戦略的活用!「相続人以外」へ財産を渡す場合放送日:2025.11.26

  • 大木さん:絹川先生、遺言書は生前対策の基本中の基本ですね。
    絹川先生:その通りです。自分の意思を明確にする、最も強力な手段です。
    大木さん:本日も、実際にご相談があったケースをご紹介します。
  • 【事例:相続人以外への遺贈】
    「60代の独身男性からのご相談です。生涯独身で、法定相続人は疎遠になっている兄弟姉妹です。私には身の回りの世話を長年してくれた内縁の妻(事実婚)がいます。財産の全てを内縁の妻に渡したいのですが、兄弟姉妹に相続権があると思うと心配です。私の意思を確実に実現する方法はありますか?」
  • 絹川先生:大木さん、このケースで内縁の妻は法定相続人になれるでしょうか?
    大木さん:確か、法律上の結婚をしていないと、なれない、んですよね。

    絹川先生:その通りです。内縁の妻は法定相続人ではありません。だからこそ、「遺言書」が不可欠になります。遺言書で「財産の全てを内縁の妻に遺贈する」と明確に記すことで、ご自身の意思を実現できます。
    大木さん:遺言書があれば、法定相続人以外にも財産を渡せるんですね。

    絹川先生: はい。ただし、このケースでは、法定相続人である兄弟姉妹に「遺留分(最低限の取り分)」がないため、遺言の内容がそのまま実現される可能性が非常に高いです。これが、もし子どもがいる場合だと、子どもには遺留分があるので、話が変わってきます。
    遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、この事例のように、相続の権利がない人に全財産を渡すという、重要でデリケートな内容の場合は、公証人が関与する公正証書遺言を作成することを強くお勧めします。形式不備で無効になるリスクがなく、法的効力も万全だからです。

    大木さん:遺言書一つとっても、その書き方や種類によって、遺された人への影響が大きく変わるんですね。
    遺言書は、特定の誰かへの想いを実現するための「生前相続」の基本です。しかし、ご自身の家族構成や財産状況に合った、「争いを起こさない」戦略的な遺言書作成には、専門家の助言が欠かせません。遺言書作成でお悩みの際は、ぜひ、いしかわ相続サポートセンターへ。

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タイトル 「教えて絹川先生!文香の知らない相続の世界」
放送時間 毎週木曜日15:20~
出演 絹川忠宏、大木文香