第397回家族信託の可能性!認知症対策と「財産を複数世代にわたって守る」方法放送日:2025.11.19

  • 大木さん:絹川先生、今日のテーマは?
    絹川先生:今日は、近年注目されている「家族信託」についてお話ししましょう。
    大木さん:実際にご相談があったお悩みをご紹介します。
  • 【事例:認知症対策】
    「70代の男性からのご相談です。妻は数年前に要介護となり、私自身も体力の衰えを感じています。このまま認知症になってしまうと、所有している収益不動産の管理や売却ができなくなると聞きました。まだ元気なうちに、子どもに財産管理を任せ、将来の相続(孫の代まで)もスムーズに行えるように備えたいのですが…。」
  • 絹川先生:まさに、家族信託が最も力を発揮するケースです。ご自身が元気なうちに、信頼できるご子息に財産の「管理・運用・処分」の権限を移す仕組み、それが家族信託です。

    大木さん:管理を任せる、ということですね。
    絹川先生:はい。財産の「所有権」はご自身のままですが、「管理権」だけを子どもに託します。これにより、仮にご自身が認知症になっても、お子さんは信託契約に基づいて不動産の修繕や売却をスムーズに行え、生活費を確保できます。

    大木さん:自分で財産を動かせなくなるリスクに備えられる、と。
    絹川先生:さらに、信託契約では、「二次相続以降の財産の行方」まで指定できるのが大きな特徴です。例えば、「自分が亡くなったら妻に、妻が亡くなったら孫に」といったように、財産を複数世代にわたって守り、承継させることも可能です。絹川先生ただし、家族信託は契約内容が複雑になりがちです。契約書をどう作るか、誰を「受託者(管理を任せる人)」にするかなど、家族構成や財産状況に合わせて慎重に設計する必要があります。大木さん将来のリスクに備えながら、自分の想いを未来に繋ぐ、新しい生前相続の形なんですね。
    大木さん:認知症対策や、より長期的な視点での財産承継をお考えの皆さんは、ぜひ、いしかわ相続サポートセンターにご相談ください。それでは、次回もお楽しみに。

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タイトル 「教えて絹川先生!文香の知らない相続の世界」
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出演 絹川忠宏、大木文香