第396回生命保険の活用!「特定の誰か」に財産を残したい場合の対策放送日:2025.11.12

  • 大木さん:こんにちは。絹川先生、今日のテーマも、生前対策ですね。
    絹川先生:はい、今回は「生命保険の活用」に注目します。大木さん今日も、実際にご相談があったケースをご紹介します。
  • 【事例:生命保険】
    「70代の男性からのご相談です。数年前に妻を亡くし、子どもは二人いますが、長男には障害があり、将来の生活が心配です。残る財産は自宅とわずかな預金。次男には迷惑をかけたくないので、自分の死後、長男の生活費として確実にまとまったお金を渡したい。どうすればいいでしょうか?」
  • 絹川先生:このケースは、生命保険が非常に有効です。なぜなら、生命保険の死亡保険金は、原則として遺産分割の対象にならないからです。
    大木さん:そうなんですか。預金とは性質が違うんですね

    絹川先生:はい。保険金の受取人を「長男」と指定しておくことで、被保険者であるお父様が亡くなった時、保険会社から直接、長男に保険金が支払われます。これは長男固有の財産となり、次男と分け合う遺産分割の対象にはなりません。
    大木さん:なるほど。これで、次男さんに配慮しつつ、確実に長男さんに必要な資金を渡すことができますね。

    絹川先生:さらに、生命保険金には「非課税枠」があります。「500万円 × 法定相続人の数」までは相続税がかからないというメリットもあります。
    ただし、保険金の額が大きすぎると、他の相続人(次男)から「特別受益」として訴えられるリスクもゼロではありません。この事例では、長男さんの生活の安定という目的が明確なので、その根拠をしっかりと残しておくことが大切です。
    大木さん:家族間の公平性にも配慮しながら、保険という仕組みを戦略的に使うことが「生前相続」のポイントなんですね。
    生命保険は、特定の目的のために確実に財産を残せる、生前相続の強力なツールです。具体的な保険商品の選定や受取人の指定方法など、ご自身の状況に合わせた最適なプランを知りたい方は、ぜひいしかわ相続サポートセンターへ。専門家が、お客様の「もしも」の時の安心を設計します。
    次回もご期待ください。

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