第392回税金はいくらかかる?「相続税」の素朴な疑問放送日:2025.10.15
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大木さん:今週も絹川先生、よろしくお願いします!相続の話題で一番気になる「お金」の話、相続税について深く掘り下げます。
絹川先生:よろしくお願いします、大木さん。税金の話は専門的で難しいですが、できるだけ分かりやすくお伝えしますね。
大木さん:ありがとうございます! まず、「うちも相続税がかかるのか?」というリスナーの不安を解消したいです。
絹川先生:はい。先週もお話ししましたが、相続税には「基礎控除」という非課税枠があります。相続財産がこの基礎控除額を超えない限り、相続税はかかりません。
大木さん:基礎控除は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」でしたね。
絹川先生:その通りです。そして、仮に基礎控除を超えたとしても、さらに税金を軽減できる「特例」があることをご存知ですか?
大木さん:特例ですか! ぜひ知りたいです。
絹川先生:例えば、ご夫婦で暮らしていた自宅の土地を相続する場合に適用される「小規模宅地等の特例」です。これを適用すると、一定の要件を満たせば、土地の評価額を最大80%減額できます。
大木さん:80%も減額ですか! それは大きいですね。自宅を持っている方にとっては、ありがたいですよね。
絹川先生:また、「配偶者の税額軽減」という特例もあります。これは、配偶者が相続した財産には、原則として税金がかからないという非常に強力な制度です。*1/2(法定相続分)もしくは1.6憶円の何れか高い方まで
大木さん:配偶者がいらっしゃるリスナーにとっては、とても安心できる制度ですね。ですが、これらの特例を知らないと、適用できずに税金を払いすぎてしまう、ということもあるんでしょうか?
絹川先生:残念ながら、あります。特例を適用するためには、相続税の申告書を期限内に提出するなど、様々な要件を満たす必要があります。また、特例を適用しても、財産評価を間違えると、やはり税額が変わってきてしまいます。
大木さん:なるほど。自己判断は危険で、正確な財産評価と、特例を漏れなく使うための専門知識が必要なんですね。
絹川先生:ええ。相続税の申告には、専門知識を持つ「税理士」の力が不可欠です。私たちいしかわ相続サポートセンターは、経験豊富な税理士と連携していますので、お客様に合った最適な節税対策をご提案できます。
大木さん:節税対策って、生前贈与も含まれるんですか?
絹川先生:もちろんです。生前贈与も、やり方を間違えると税務署から「これは贈与ではない」と否認されてしまうケースがあります。税金のプロである税理士とともに、合法かつ効果的な生前贈与の計画を立てるお手伝いをいたします。
大木さん:税金対策は、早めにプロに相談するのが一番だと分かりました。相続税の不安や、生前贈与の計画について疑問をお持ちの方は、ぜひいしかわ相続サポートセンターへご相談ください。
絹川先生:お客様の財産を守り、ご家族に安心を届けるお手伝いをさせていただきます。
ラジオ番組
教えて絹川先生!
文香の知らない相続の世界
パーソナリティと相続について楽しく学ぶラジオ番組です。
身近な事例を元に、相続にまつわるトラブルや
疑問を分かりやすく解説しています。
| 放送局 |
北陸放送 |
| タイトル |
「教えて絹川先生!文香の知らない相続の世界」 |
| 放送時間 |
毎週木曜日15:20~ |
| 出演 |
絹川忠宏、大木文香 |