第391回トラブルを避ける!「家族会議」と「遺言書」の重要性放送日:2025.10.8

  • 大木さん:今週も、絹川先生と相続の疑問を解決していきます!
    絹川先生:よろしくお願いします、大木さん。

    大木さん:先生、先週の放送後、「うちの親は遺言書を書いていない」と焦った友人から連絡がありました。特に不動産がある場合、遺言書がないと、どういう問題が起きやすいんでしょうか?
    絹川先生:最も多いトラブルは、不動産の「共有」です。遺言書がないと、話し合い(遺産分割協議)で合意するまで、不動産の名義を共同で持つ「共有状態」になりがちです。

    大木さん:共有になると、何か困るんですか?
    絹川先生:困ります。例えば、その不動産を売却したり、リフォームしたりする際、共有者全員のハンコが必要になります。意見が対立すると、不動産が塩漬け状態になってしまうんです。

    大木さん:なるほど...! 仲の良い家族でも、お金が絡むと意見が分かれる可能性がありますもんね。

    絹川先生:ええ。だからこそ、ご自身の意思を明確にする「遺言書」と、事前に意思を伝える「家族会議」が非常に重要になります。

    大木さん:家族会議、切り出しにくいという声も聞きますが、どうすれば円満に進められますか?

    絹川先生:「財産の話」ではなく、「自分の老後のこと」や「家族への感謝の気持ち」を入り口にすると良いでしょう。「家族の生活を守るために、今のうちに整理しておきたい」と、目的を伝えることが大切です。

    大木さん:気持ちを伝えることが大事なんですね。ところで先生、遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があるとこの番組でも何度も取り上げていますよね、何が違うか今一度教えてください。

    絹川先生:まず「自筆証書遺言」は、ご自身で簡単に作成できますが、方式に不備があると無効になりやすいです。また、家庭裁判所の「検認」という手続きが必要で、時間がかかります。一方「公正証書遺言」は、公証役場で公証人が作成するため、方式の不備で無効になる心配がありません。しかも、検認が不要なので、相続発生後の手続きが非常にスムーズです。

    大木さん:無効になる心配がないのは安心ですね! 多少費用がかかっても、公正証書遺言の方が家族の負担を減らせそうです。

    絹川先生:その通りです。私たちいしかわ相続サポートセンターでは、ご家族の状況に合わせて、どちらの遺言書が最適か、そして法的に完璧な遺言書作成を、司法書士や弁護士、税理士と連携してサポートしています。

    大木さん:遺言書は、残された家族への「安心」というプレゼント。先生、今日のお話で改めてそう感じました。
    円満な相続のために、遺言書作成のサポートをお探しの方は、いしかわ相続サポートセンターへお気軽にご相談ください。

    絹川先生:わたしたち専門家が、お客様の「想い」を形にするお手伝いをさせていただきます。

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タイトル 「教えて絹川先生!文香の知らない相続の世界」
放送時間 毎週木曜日15:20~
出演 絹川忠宏、大木文香