第384回兄弟には渡さず、妻に全財産を。放送日:2025.8.20
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- 【事例】
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先日夫を亡くしたAさん。Aさん夫婦には子どもがいませんから、相続人はAさん、夫の兄、の2名だけ。しかしAさんと義理の兄はほとんど面識がありませんでした。どうやってコミュニケーションをとろうかとAさんは不安に思いましたが、遺言書には「妻に全財産を」という旨が書かれていました。おかげで、Aさんは大きなトラブルなく、スムーズに相続を終えることができました。
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- 【解説】
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子どもがいない夫婦で、夫または妻のどちらか一方が亡くなった場合、その相続人は、親がいれば相続人は配偶者と親になります。親や祖父母がすでに亡くなっているが兄弟姉妹がいる場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人です。
法定相続分に従えば配偶者が3/4、兄弟姉妹が残りの1/4のように平等に分ける必要がありますが、普通であれば遺産分割協議と言って話合いをしないといけません。もし亡くなった被相続人の兄弟姉妹とあまり交友がない場合は、その話し合いをすることも少し大変かもしれません。それを防ぐには遺言が必要です。
もしも遺言書がない場合には遺産分割協議において相続人全員で遺産の分け方を話し合う必要があります。
しかし、当事者間で話し合っても、感情的になってしまいうまくいかない場合もしばしば・・・。
遺言を残しておけば無駄な争いを避けることができると言えるでしょう。
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大木さん:今回「妻に全財産を」という遺言書でしたが、「遺留分」は今回気を付けなくていいんですか?
絹川先生:兄弟姉妹には「遺留分」がありません。「妻に全財産を」という旨の遺言を書いても、トラブルに発展することはないでしょう。
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遺言書を書くほかにも
・生前に財産を配偶者に贈与しておく
・生命保険の受取人を配偶者にしておく
なども有効であると言えます。
残された家族が円満な相続を迎えるために、
事前の対策が重要です。
どのような対策ができるのか、
あなたに適した対策はどんなものか、
お気軽に専門家にご相談ください。
ラジオ番組
教えて絹川先生!
文香の知らない相続の世界
パーソナリティと相続について楽しく学ぶラジオ番組です。
身近な事例を元に、相続にまつわるトラブルや
疑問を分かりやすく解説しています。
放送局 |
北陸放送 |
タイトル |
「教えて絹川先生!文香の知らない相続の世界」 |
放送時間 |
毎週木曜日15:20~ |
出演 |
絹川忠宏、大木文香 |