第375回相続税は、「10か月以内」に「現金」による一括納付が必要です。事前に準備しておきましょう。放送日:2025.6.18

  • 円満な相続のために、生前の準備が肝要です。
    今日は「納税対策」についてお話します。
  • 絹川先生:大木さん、相続税の納付期限と支払い方法を覚えていますか?
    大木さん:10か月以内に「現金」による一括納付が必要だったと思います。
  • 相続税を払う人は全体の9%と言われています。自分には関係ないと思って何も準備していないと、相続人に迷惑をかけてしまうケースも考えられるでしょう。
  • ※【相続税を払う人は全体の何割?】
    国税庁の「相続税の申告事績の概要」によると、2022(令和4)年に相続税の対象となった人の割合(以下、課税割合)は9.6%(約10人に1人)で増加傾向です。(令和4年分相続税の申告事績の概要)※令和元年は8.3%
  • ご自分の財産を把握したうえで相続税がどれだけかかるか把握しておきましょう。そのうえで、納税資金を確保しておくことが、残された家族の円満な相続につながります。
  • 【納税対策の主な例】
    • 1.資産の組み換え
      資産が土地や建物等に偏り、納税資金(現金)の準備が困難な場合には、これらの資産を事前に売却し、換金しやすい金融資産等に組み替えておく方法があります。
    • 2.保険の活用
      生命保険金は原則、遺産分割の対象外になりますので、受取人単独で請求が可能です。
      また、死亡保険金は必要書類がそろえば数日で現金化が可能です。
    • 3.生前贈与の活用
      生前贈与は節税だけでなく、納税資金の確保にもつながります。相続税の納税資金を積み立てるため、生前贈与をできるだけ長期間にわたって活用し、相続人に納税資金をあらかじめ積み立てておきましょう。
      ★生前贈与加算が「3年→7年」に
      たとえば、年間100万円の生前贈与を続けていた場合、3年以内の300万円はそのまま持ち戻しの対象となりますが、4年前から7年以内の400万円は100万円を控除した300万円が持ち戻しの対象となります。
    • 4.遺言書を書いておく
      各相続人の納税資金を考慮した遺言書を事前に作成しておくのも、納税資金確保の対策には重要です。換金しにくい不動産や非上場株式を相続する相続人の納税額も考慮し、遺言書で納税資金のための現金預金が用意できるように配慮しておくことも大切です。

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