第369回配偶者居住権を活用して、配偶者に「住む場所」と「老後資金」の確保を。放送日:2025.5.7
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- 【事例】
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最近定年を迎えたAさんは相続について考えるようになりました。
Aさんがまず財産を整理したところ、現在住んでいる家、預貯金、生命保険があることがわかりました。
相続人は、妻、長男、次男の3名です。
Aさんは、奥さまに自宅を相続させて、残りの財産をこどもたちで分けるのが良いのではないかと考えています。
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- 【解説】
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まず、元気なうちに「相続について考える」アクションを起こすことが大切です。
今回「妻に家を、子供たちに現金を」相続したいとAさんは考えているようですが、
このまま相続すると、妻は老後困ることになるでしょう。
なぜなら、妻には現金を渡すことができず老後資金が不足するためです。
そんなときに役立つのが、何だったか分かりますか?
大木さん:「配偶者居住権」です。
絹川先生:そうですね、
<法定相続人と法定相続分>
妻1/2(2000万)、長男1/4(1000万)、次男1/4(1000万)
<財産棚卸>
棚卸しをした結果、評価が以下のようになった場合
・不動産 2000万
・預貯金 2000万
・生命保険 1000万
課税遺産総額:4000万(5000万だが非課税枠を1000万考慮する)
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- 【配偶者居住権】
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配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者が、亡くなった人が所有していた建物に、亡くなるまで又は一定の期間、無償で居住することができる権利です。
配偶者居住権は、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者の居住権を保護するため、令和2年4月1日以降に発生した相続から新たに認められた権利です。
このように、自分だけで考えていては残された家族が困ることも。
円満な相続のために欠かせないのが、相続人同士で話し合う時間を設けることです。
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- 【下記について整理し、話し合うと良いでしょう】
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・相続税はかかる?かからない?
→この場合4800万以上あれば相続税がかかる
・相続税がかかるなら、それを払える?どう払う?
・生命保険の種類と受取人は?使える控除は?
→法定相続人 500万/1人
・被相続人が認知症になったときはどうする?
各相続人のライフプランを考慮して話し合っておくと良いでしょう。
また、何を話し合っておくべきか、整理する必要があるか、お気軽に専門家までお尋ねくださいね。
ラジオ番組
教えて絹川先生!
文香の知らない相続の世界
パーソナリティと相続について楽しく学ぶラジオ番組です。
身近な事例を元に、相続にまつわるトラブルや
疑問を分かりやすく解説しています。
放送局 |
北陸放送 |
タイトル |
「教えて絹川先生!文香の知らない相続の世界」 |
放送時間 |
毎週木曜日15:20~ |
出演 |
絹川忠宏、大木文香 |