第368回連れ子がいる場合の相続放送日:2025.4.30

  • 【事例】
    うちは3人家族なのですが、息子は血がつながっておらず妻の連れ子です。
    ただ、長年本当の息子のように育ててきたので相続の際には1/2の財産を渡したいと考えています。
    この場合は遺言書に記載しておけば問題ないでしょうか。
  • 【解説】
    まず、相談者さまもご承知の上かと思いますが連れ子に相続権はありません。
    被相続人と養子縁組をすることで、相続権が発生し相続財産を受け取れるようになります。

    案①養子縁組をする
    連れ子に財産を相続させるためには、相談者と連れ子が「法律上の親子」になる必要があります。それを可能にする方法が「養子縁組」です。養子縁組の手続きは、連れ子または被相続人の本籍地、または住所地を管轄する市区町村役場で行うことになります。

    案②遺言書を書く
    相談者さまがお考えのように遺言書で、連れ子の○○さんに○○を相続する、といった内容を書くことで指定の財産を相続させることができます。しかし、遺留分には気を付けて遺言書を作成しましょう。また、遺言書を作成するなら、「公正証書遺言」がおすすめです。

    その他にも、
    ③生前贈与④生命保険の受取人に指定 など方法はいくつかありますから
    専門家にお気軽にご相談ください。

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