第367回「今の妻との子」と「前妻との子」放送日:2025.4.23

  • 【事例】
    最近、知人から「相続で揉める人が多いらしい」という話を聞いて、家族のために遺言書を書き始めました。法定相続人は、妻と子、そして前妻との子、の3人です。前妻とは険悪な関係なので「今の妻」と「今の妻との子」に財産を残したいと考えています。遺言書には「今の妻とその子どもに、全財産を。」という内容を書けば問題ないですよね?
  • 【解説】前妻との子には「遺留分」があります。
    →この場合の前妻との子の遺留分は?
    →遺留分は何で支払う?


    相談者の方が考えるとおり、離婚すると前妻は相続権を失うが、子どもには相続権があります。相続人と相続分の割合は民法で定められていて、これを「法定相続人」「法定相続分」といいます。

    まず、今の妻と子どもに財産を残すために遺言書を書くことは有効な手段と言えます。遺言書があると、遺言に書かれてある部分については相続手続きがその通りに実行されます。今の配偶者と子どもに財産を残す内容の遺言書を作成すれば、今の配偶者と子どもを守ることができるでしょう。

    ただ、遺言で相続人や相続割合を決めたとしても、配偶者と子や孫、両親や祖父母には最低限の遺産をもらう遺留分という権利があります。つまり、「前妻との子」には遺留分がありますから、遺留分侵害額請求権を主張してくる可能性が充分にあります。対策としては「遺言書であらかじめ前妻の子どもにも遺留分額の財産を渡す内容を記載しておく」「今の配偶者と子どもが前妻の子どもから遺留分を請求された時に渡せるように遺留分と同額の現金を用意しておく」といったことが考えられます。
  • 【遺留分とは】
    遺留分は一定範囲の相続人に認められた最低限度の遺産取得割合です。本来の法定相続分の半分以下しか財産を取得できない場合、遺留分を持つ相続人は遺留分侵害額請求権を主張することができます。遺言よりも強い効力を持っているので、主張すれば必ずその分の財産を取得することができます

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