第366回寄与分放送日:2025.4.16
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- 【事例】
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先日、長年介護をしてきた父が亡くなりました。相続人は姉である私と妹のみ。
しかし妹は実家を離れてかなり経ちますし、介護はほとんど手伝いませんでした。
それにもかかわらず、妹と私は同じ相続分になるのでしょうか。少し不満が残ります。
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- 【解説】寄与分が認められれば、介護した相続人が多く相続することは可能。
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遺産相続の場面での公平性を保つために設けられた制度「寄与分」は、昭和55年に導入されたものです。寄与分は被相続人の財産の維持や増加に貢献した法定相続人にのみ認められるもので、財産の維持や増加に関係ない場合や、法定相続人ではない人の場合は、どれだけ頑張っても寄与分は認められません。
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- ★寄与分とは
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相続人のうち、被相続人の財産の維持または増加に貢献した相続人には、その貢献の度合いに応じた金額を、法定相続分にプラスしてもらうことができます。そのプラスされる金額のことを「寄与分」といいます。そして、寄与分をもらえるほどに貢献してきた相続人のことを「寄与者」といいます。
しかし「介護をしていた」というだけでは、残念ながら寄与分が認められません。どれだけ被相続人のことを思って、一生懸命になって介護をしていても、それは同じことです。ただし、相続人が介護していたために、高額なサービスの利用やヘルパーの雇用をする必要が無く、結果的に被相続人の財産を維持することができたといったような場合ですと、寄与分が認められることもあります。また、寄与分の算定については、相続人全員が協議して決定することになりますから、そう簡単に協議がまとまらない場合が多いです。
被相続人が遺言書の中に「介護をしてくれた○○には他の相続人より○○○円多く相続させる」といったような記述を残していれば、寄与分ではありませんが、遺言書通りの金額や財産を相続することができます(ただし遺留分には注意)。
生前に献身的な相続をしてくれた相続人に多めに財産を残す場合はやはり遺言書が有効です。遺留分に影響のない範囲で、特定の相続人に多めに財産を払う、といった遺言を書いておくことが円満な相続につながるでしょう。
ラジオ番組
教えて絹川先生!
文香の知らない相続の世界
パーソナリティと相続について楽しく学ぶラジオ番組です。
身近な事例を元に、相続にまつわるトラブルや
疑問を分かりやすく解説しています。
放送局 |
北陸放送 |
タイトル |
「教えて絹川先生!文香の知らない相続の世界」 |
放送時間 |
毎週木曜日15:20~ |
出演 |
絹川忠宏、大木文香 |