第364回代襲相続放送日:2025.4.2
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- 【事例】
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先日、父が亡くなり遺産を相続することになりました。
母と兄はすでに亡くなっているので相続人は私だけだと思います。
ただ兄は結婚していて奥さんと息子がいるのですが、相続人にはならないですよね?
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- 【解説】死亡した相続人の相続権は子(孫)が引き継ぐ
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本来は相続人となるはずだった「被相続人の子または兄弟」が、「相続が開始される以前に亡くなっていた」という場合、その人の相続権は、子や孫が引き継ぐことができます。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と言います。
また、代襲相続の制度によって、相続権を引き継がれる人(代襲される人)を「被代襲者」、相続権を引き継ぐ人(代襲する人)を「代襲者」と言います。
この事例の場合、父の遺産の相続人となるはずだった「兄」は亡くなっていましたが、「兄」には息子(被相続人の孫)がいるということですので、「兄」の相続権は「兄」の息子さんに引き継がれます。これが最初にお話しした「代襲相続」になります。
ちなみに、「兄」の息子さんも亡くなっていた場合は、
その子ども、つまり孫が相続権を引き継ぐことになります。このような場合は「再代襲」と言います。
このように、相続権を引き継ぐことができる代襲相続の制度ですが、誰でも代襲相続できる訳ではありません。代襲相続ができるのは「被相続人の直系卑属(子・孫・ひ孫)」または「被相続人の傍系卑属(甥・姪)」に限られています。「被相続人の直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母)」と「配偶者」に代襲相続は認められていません。
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- *代襲相続人の相続分
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たとえば2分の1の相続権を持つ子どもが先に亡くなっていたために孫が代襲相続するケースでは、孫の相続分は2分の1です。孫が2人いればそれぞれの孫の相続分は4分の1ずつとなります
ラジオ番組
教えて絹川先生!
文香の知らない相続の世界
パーソナリティと相続について楽しく学ぶラジオ番組です。
身近な事例を元に、相続にまつわるトラブルや
疑問を分かりやすく解説しています。
放送局 |
北陸放送 |
タイトル |
「教えて絹川先生!文香の知らない相続の世界」 |
放送時間 |
毎週木曜日15:20~ |
出演 |
絹川忠宏、大木文香 |