第357回相続人を確定させておきましょう。戸籍謄本を調べてみたら知らない「法定相続人」が判明することもしばしば。。。放送日:2025.2.13
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大木さん:この番組ではちょっと難しい相続について、絹川先生に教えていただきます。
相続と聞くと、「難しい」という印象や「相続争い」といったネガティブな印象を抱く方も少なくないですよね。確かに、相続の手続きにおいては難しいことも多くあるなぁと感じます。
絹川先生:そうですね、しかし、だからといって何の対策もせず、知識も持っていないと、「円満な相続」への道は遠いものになってしまいます。多くの人が「円満な相続」を叶えられるように、相続に関する知識を持って、事前の対策を行うことが重要です。
先週は、相続についての「ポイント」についてお話しましたね、
【ポイント】
・相続人の確定
・財産の棚卸し→不動産がある場合は、大まかな資産価値を把握しておきましょう。
・有価証券など電子財産→ログイン情報やパスワードなどを記録して共有
・相続税の試算→どのようにして払うかを決めておく(現金一括支払い必須)
今週は先週お話した「相続人の確定」についてより詳しくお話していきます。
民法で定められた相続人のことを「法定相続人」と言います。たとえば、親子3人家族でお父さんが亡くなった場合、相続人は誰で法定相続分はというと?
大木さん:子どもと奥さんが法定相続人になります。法定相続分は(奥さん 、子供 )
絹川先生:
そうですね、今の質問の場合のように相続人が分かりやすい場合は良いのですが、そう簡単にはいかないケースが多く存在します。たとえば、「被相続人が過去に養子縁組をしていた」「結婚する前に子どもがいた」など、家族も知らない思わぬ事実が判明することもしばしば・・・ *戸籍謄本を見る
また、「法定相続人ではない人が遺言書で相続人として指定されている」なんてことも・・・。
当然、残された家族は知らされておらずトラブルとなってしまいます。
*公正証書遺言(公証人役場)や自筆証書遺言(法務局:自筆証書遺言保管制度、自宅:遺品の中から)で調べることができます。
遺産相続が発生したら「法定相続人」を明らかにして相続人同士で遺産分割を行うのが基本です。しかし、被相続人の意思で法定相続以外の方法で財産を引き継がせたい場合には、遺言書作成などの方法をとることができます。ただ、事前にその意思を共有しておかないとトラブルを招きます。
円満な相続のため、遺産相続に関してわからないことがあれば是非ご相談ください。
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- 【法定相続分の割合の例】
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・相続人が配偶者と子どもである場合は、配偶者と子どもが( )
・相続人が配偶者と直系尊属(被相続人の親など)である場合は、(配偶者 、直系尊属は )
相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合は、(配偶者が 、兄弟姉妹は )