第301回【遺言ってどんなもの】遺言書は3種類、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言があります。遺言書を自分で書く場合、書き方にはさまざまなルールがありますから要注意です。放送日:2024.1.18

  • 【事例】
    今後の備えとして遺言書の作成を決意したAさん。
    ところが、いざ書こうと思うと何を書いて良いのか・・・
    遺言書の書き方なんて、誰に相談すればよいのかも分からず手が止まってしまいました。
  • 【解説】
    絹川先生:300回記念特番でもお話しましたが、相続は事前の対策が重要ですから、遺言書の作成を決意しただけでも、本当に素晴らしいと思います。
    大木さん:遺言書って、なかなか書くのが億劫なものですよね、

    絹川先生:そうですね、それに書く際のルールがあったりして少し難しいこともあります。遺言書を書こうと思っても手が止まってしまう、ということもあるでしょう。まずは遺言書の種類から知ってみるのはいかがでしょうか。
  • 自筆証書遺言:遺産をのこす人が自ら作成する遺言書のことをいいます。いつでも作成することができ、保管の方法も自由で、費用もかかりません。その反面、書式に不備が発生する可能性が高くなるほか、紛失・改ざん・盗難などのデメリットも大きくなります。
  • 公正証書遺言:公証人に作成してもらい、公証役場に保管してもらう遺言書です。作成時のミスもなく、保管も確実なため、もっとも安心できます。作成には費用がかかることや、証人が必要になります。
  • 秘密証書遺言:公証人と証人2人以上に遺言書の「存在」の証明をしてもらいながら、公証人、証人、相続人含め、本人以外内容を見ることができないので、遺言内容を「秘密」にすることができる遺言書の形式です。

    また、遺言書を書く前には自分の持っている財産を洗い出すことも必要です。
  • ≪遺言書を作成する前に、明らかにしておくこと≫
    遺言書を作成する前に、ご自身が所有している土地・建物や、預貯金、株式などの有価証券といった財産がどれだけあるのかを明らかにしておきましょう。もちろん、マイナスの財産(借金)も明らかにしておく必要もあります。ご自身が所有している財産を明らかにするのと同時に、その財産を相続する人(法定相続人)が誰になるのかを明らかにしておきましょう。財産を相続する権利のある人は、法律によって定められています。まずは法定相続人を確認してください。法定相続人ではない人にも、遺産を相続させることは可能ですが、その場合は専門家に相談してください。
    ≪遺言書を自分で作成する際に注意しておくべきこととは?≫
    自ら遺言書を作成する(自筆証書遺言を作成する)場合、すべての項目を自筆で書くことが大前提です。パソコンやワープロを使うなどをして作成した場合、正式な遺言書として認められません。

    そのほかにも、記述の仕方などにいろいろな決まりがあります。いしかわ相続サポートセンター絹川商事では相続対策セミナーや個別相談にて様々な相談を受け付けております。遺言書の書き方についてもお教えしておりますから、お気軽にお問い合わせください。