第295回【遺言書ってどんなもの?】遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。放送日:2023.12.14

  • 大木さん:この番組では毎月「ちょっと難しい」相続のことについて教えていただいていますが、今月は「相続」の話をするうえで欠かせない「遺言」について教えていただきたいと思います。

    絹川先生:はい、大木さん遺言書には種類があったのを覚えていますか?
    大木さん:確か3種類ありましたよね・・・。

    絹川先生:自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つでしたね。秘密証書遺言については現在ほとんど利用されていません。というのは、その名の通り「内容を秘密にしたまま存在だけを公証役場で認証してもらえる遺言書」のことを指し、「無効になりやすい」「発見されにくい」などのリスクが大きいからです。誰にも遺言の内容を知られない、という点だけがメリットと言えるでしょう。
    では大木さん、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いについては覚えていますか?

    大木さん:自筆証書遺言は自分で書くもの、公正証書遺言は専門家に書いてもらう…

    絹川先生:そうですね、
  • 自筆証書遺言とは、
    「自筆証書遺言」とは、遺言者が遺言書本文を自書(自ら書くこと)して作成する遺言書のことです。世の中の大半の遺言書はこの形式です。筆記用具や紙に条件はありません。そのため手元のボールペンやノート、印鑑があれば、今すぐにでも作成することが可能です。その手軽さが大きなメリットと言えるでしょう。しかし、専門家が作成する遺言書を異なり「遺言が無効」になったり思いがけないことで家族間でトラブルが起きたりすることもあります。その点はデメリットと言えるかもしれません。
    公正証書遺言とは、
    公証人に作成してもらい、原本を公証役場で保管してもらう形式の遺言です。
    法律の専門家である公証人が介在するため法的に正確で、また証拠能力もあります。
    更に、原本は公証役場での保管となるため、紛失や偽造・変造等のおそれもなく、最も安心で確実な方法と言えます。
  • 大木さん:先生がいつも一番おすすめしている方法ですよね、反対にデメリットはないのですか?

    絹川先生:費用がかかる、証人の立会いを要するため遺言内容を秘密にできないといった点はデメリットと受け取られる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、相続人間の紛争を防止できることを考えれば、メリットの方が大きいのではないでしょうか。

    大木さん:確かに、残された家族のことを考えれば費用のことなどは大きな問題ではないかもしれませんね。
    リスナーのみなさんも、今回のラジオを機に、遺言書をまずは書いてみようと思ったのではないでしょうか。まずはお気軽にいしかわ相続サポートセンターまでご相談いただくのが良いかもしれませんね!