第288回【相続の事例から考える】特別受益:生前に贈与された土地は、相続開始時点での評価額が認められます。放送日:2023.10.26

  • 【リスナーからの相談】
    父親の生前、土地の贈与を受けていたBさん。
    Bさんが贈与を受けた時、1000万円だったその土地は、数年前に近くに駅ができたことで評価額が大幅に上がり2000万円に。
    父が亡くなり相続がはじまった今、この土地の評価額をめぐって相続人間でトラブルになってしまいました。
    「生前に贈与された土地」はいつの時点での評価額が認められるでしょうか。
  • 【質問内容のおさらいと回答】
    絹川先生:Bさんは生前に贈与を受けていた、ということですね。これをなんというか覚えていますか?
    大木さん:特別受益

    絹川先生:特別受益とは一部の相続人だけが亡くなった人(被相続人)から生前贈与や遺贈、死因贈与で受け取った利益のことです。 複数の相続人がいるケースで生じます。
    大木さん:なるほど、たしかに相続人の誰かだけが、財産をもらっているのに、これを無視して遺産分割を行うと他の相続人が「不公平だ」と不満が出ますよね。

    絹川先生:そうですね、そのような不公平性が出ないように「誰もが納得して公平に相続財産を分ける制度」です。
    さて、特別受益の評価時点については贈与を受けた当時ではなく「相続開始時」とされ、相続開始時の当該土地の価値を基準に具体的な相続分を検討することになります。

    大木さん:ではBさんは、特別受益を受けた分、相続分が減るということですね。

    絹川先生:そうです、相続人間の公平を図るために、特別受益を受けた相続人がいる場合は相続分の前渡しとみて、特別受益と評価された贈与は、相続財産に加算されて相続分は算定されます。
    よって、特別受益を受けた相続人が取得する遺産は、特別受益と評価された贈与分が控除されることになります。

    大木さん:相続時、になるんですね、Bさんはなんだか微妙に損したような気持ちになりませんか?
    絹川先生:そうですね、きっとBさんはできるだけ評価を安く、Bさん以外の相続人は評価をできるだけ高くしてほしいと考えるでしょう。
    大木さん:そうなると、Bさんと相続人間で平行線の争いが続きそうですね。

    絹川先生:相続人間では話がまとまらない、という場合は間に専門家が第三者として入ることで、協議がまとまることもあります。
    特別受益は相続争いの原因になりがちです。悩んだら早めに専門家に相談し、よりよい解決方法を一緒に考えましょう。

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