第262回【自分に合った相続対策を】財産の大半が不動産のケースでの相続対策 不動産が大半である場合、相続税を試算することで概算の相続税額や不動産の評価額が分かるようになり遺産分割案の検討をすることができます放送日:2023.4.27

  • 大木さん:
    今週は財産の大部分が不動産である場合の相続について教えてください。
  • 絹川先生:
    相続人が複数いて、財産の大部分が不動産である場合を想定します。例えば、大部分の不動産を1人の相続人に渡したいと思って遺言を書いた場合、不動産をもらえなかった相続人には遺留分という権利が発生します。
  • 絹川先生から大木さん質問
    遺留分とはどんなものか覚えていますか?
  • 大木さん:
    遺留分は、被相続人(亡くなった人)の兄弟姉妹以外の近しい関係にある法定相続人に最低限保障される遺産取得分のこと。
  • 絹川先生:
    もらえない人がもらえる人に遺留分を請求するとその人は現金を用意して払う必要があります。もし不動産しかもらっていなければ、売って現金を用意する必要があります。それを防ぐには事前に相続税の試算をすることです。
  • ◎相続税の試算
    • 大木さんから質問
      相続税の試算をすることでどのようなメリットがありますか?
    • 絹川先生:
      相続税試算をすることによって、概算の相続税額や不動産の評価額などを把握することができます。
      また、財産目録を作成することで遺産分割案の検討をすることができます。

      将来相続が発生した際には、全ての財産を調べて1円単位で納税額を確定させる必要があります。ですが、相続税試算をする段階では概算の把握で構いません。まずは財産の全体像を把握することが何よりも大切です。

      納税額の概算がわかれば、納税資金が不足していることが分かったり
      相続人同士で財産を公平に分けにくいことが分かったり、と
      相続税試算は相続対策を検討する上でのスタートラインとなりますから、お気軽に専門家にご相談ください。