第250回【事例をもとに考える相続】アパートを相続する場合、
相続前のリフォームが有効な節税対策になります。
放送日:2023.2.2

  • 【リスナーからの相談】
    質問者:Aさん(男性・80歳)
    わたしは長年アパートオーナーをしています。
    アパートを娘に相続したいのですが、相続税が多くかかるのではないかと心配です。
    また所有しているアパートは10世帯のうち3つしか入居がありません。
    アパートは入居率が高い方が相続税が安くなると聞きました。
    今から出来る節税対策はないのでしょうか。
  • 【回答】
    入居者が少ないアパートを娘さんに相続したいということですが、長年アパート経営をしているということですので、おそらく築年数も古いでしょう。
    家賃収入が少なく、修繕費が増えていくアパートを娘さんが要らないという可能性もあるでしょう。

    アパートを娘さんが相続したいと思えるように、さらに、節税対策にもなるようにリフォームをして入居率を高めるのはいかがでしょうか。

    まずリフォーム代を支払うことで現金という相続財産が減るので、その分相続税を減らせます。
    そして増改築や種類変更を伴わない程度のものであれば、リフォームをすることにより建物の資産価値は上がります、固定資産税には反映されないので、建物の相続税評価額は変らないのです。
  • 【まとめ】
    相続前のリフォームは有効な節税対策になる

    古いアパートなどをお持ちで、子供たちに相続させたいと考えている親御さんにとって 相続税対策の手段として有効なもののひとつがリフォームです。
    相続税対策の基本の一つは、相続財産そのものを減らしておくことです。
    減らすといっても、必要のないものを買って減らすのでは意味がありません。
    しかし、古いアパートを所有していて今後リフォームをする必要があるとお考えの場合は そのリフォームを親が亡くなる前に親の現預金で済ませれば、リフォーム代金分の相続財産を減らすことができます。
    もともと今後必要になってくる費用なのですから、現金を有効活用できる上に節税対策にもなります。
    そして増改築や種類変更を伴わない程度のものであればリフォームをしても建物の相続税評価額は上がらないため、相続上の評価は変えずに建物の価値を上げた状態で贈与することがきるのです。