第238回今から始める相続対策「分割対策」放送日:2022.11.10

  • 先週は「家族信託」について紹介しました。
    家族信託も「認知症になってから」は使うことができず、やはり元気なうちの対策が必要です。
    今回は円満な相続のための「相続対策」についてお話します。
  • 【大木さんにクエスチョン!】
    Q. 相続対策は主に3つあります。何か分かりますか?
    A.①分割対策 ②納税対策 ③節税対策

    今週は「分割対策」について事例をもとに詳しくご紹介します。
  • ★遺産分割対策
    【大木さんにクエスチョン!】
    Q.分割対策として有効な主な3つの方法は何でしょうか?
    A.①遺言書の作成 ②生命保険の活用 ③生前贈与の活用

    「うちは財産がそんなに多くないから相続問題は起こりえない」「家族間で揉め事は起きないだろう」
    とお考えの方も多いでしょう。しかし実際は、財産の大小に関係なく「誰が」「どの」財産をもらうか、「分け方」で様々な問題が発生します。相続開始後の揉め事を避けるために、生前にできる対策としては主に以下の3つが考えられます。
  • 1,遺言書の作成
    まずはやはり、遺言書を書くことが効果的です。番組内では何度も紹介していますが遺言書は法定相続分よりも優先され、「誰にどれだけ相続するか」「誰に何を渡すか」を指定することが可能です。例えば、不動産が自宅不動産1つしかなく、相続人が2人以上いる場合、誰が不動産をもらうのか、場合によっては自宅を売却して相続する必要がでてくるかもしれません。しかし、事前に家族間で話し合いをして、遺言書を書いておけば「争族」を未然に防ぐことになります。
  • 2.生命保険の活用
    生命保険では「受取人」を指定することができます。生命保険は民法上、死亡保険金受取人固有の財産とされています。つまり遺言書と同じく「誰にどれだけ」分配するかという指定ができます。そのため、相続人同士で分割方法を話し合う必要がありませんから、遺産分割での相続トラブルを防ぐことができます。
  • 3.生前贈与の活用
    遺産分割で争いになりそうな財産や、自社株・不動産等、分割が難しい財産は、生前贈与をしておくことで、相続が発生した時の争いを避けることができます。
  • 生前の対策が「円満な相続」につながります、まずはお気軽にご相談ください。