第182回配偶者居住権放送日:2021.10.21

  • 【質問】
    先日、夫が亡くなりました。財産内訳は、自宅不動産(3,000万円)と預貯金(2,000万円)です。息子はすでに家を出ているので、これから自宅には私一人で住むことになります。引き続き自宅には住みたいので、自宅不動産を相続したいと思いますが、そうなると今後の生活資金に心配が残ります。自宅不動産を売却するしかないのでしょうか。
  • 【状況整理】
    登場人物:夫、妻(質問者)、息子
    財産内訳:自宅(3000万円)、預貯金(2000万円)
  • 問題:
    • Q1.法定相続分通りに分けるとなると、妻と子供の相続分はどうなるでしょうか。
      ─ それぞれ1/2となり2500万円になる。
    • Q2.質問者である「妻」が自宅に住み続けるためにはどうしたらよいでしょうか。
      ─ 配偶者居住権を取得することで居住と生活資金の両方を相続することができます。
  • 【解説】
    配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、配偶者は、 遺産分割において配偶者居住権を取得することにより、終身又は一定期間、その建物に無償で居住することができるようになります。被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。妻が引き続き自宅に住むためには配偶者居住権を相続すればよく、所有権は子に譲ることができます。

    配偶者居住権の評価額が1,000万円であれば、妻は配偶者居住権に加えて預貯金1,500万円(=相続分2,500万円-配偶者居住権1,000万円)を相続することができます。配偶者居住権があれば、相続で住まいと生活資金の両方を得ることができます。

窓口のご案内

石川県野々市市で
相続にお悩みの皆様へ

資産・相続の相談は、繊細なお話。
問題も人それぞれで多岐に渡ります。
誰に何を相談していいのか…
よくわからなくて不安…
そんな時、ぜひ私たちにご相談下さい。
プロである私たちが
みなさまを全力でサポートいたします。

専門家が丁寧に対応。
じっくりお話を伺いお悩みを解決します!

相続に関する無料相談はこちら ※具体的な手続きのサポートには別途料金が発生します
お電話でもご予約いただけます
解決のカギは地元の専門家いしかわ相続サポートセンター
絹川商事

rooms絹川商事 金沢工大前支店内
石川県野々市市高橋町24-3

076-220-6541

受付時間/9:30~17:45(日曜・祝日除く)

いしかわ相続サポートセンター絹川商事

相続ラジオ

ラジオ番組

教えて絹川先生!
文香の知らない相続の世界

パーソナリティと相続について楽しく学ぶラジオ番組です。
身近な事例を元に、相続にまつわるトラブルや
疑問を分かりやすく解説しています。

放送局 北陸放送
タイトル 「教えて絹川先生!文香の知らない相続の世界」
放送時間 毎週木曜日15:20~
出演 絹川忠宏、大木文香