第156回兄弟間の対立放送日:2021.04.22

  • 質問者Bさん 50代女性 相続人はBさん、弟、妹
  • Q.
    先日父が亡くなりました。相続財産は、実家の土地建物(5,000万円)と預金2口(500万円×2)で、これを誰がどのように相続するかについて議論となりました。私は、長年住み続けてきた実家の土地建物を自分で取得したいと考えているのですが、弟や妹はこれを売却して代金を等分すべきだと言っています。

    何度も話し合ったのですが全くまとまらず、しまいには3人とも感情的になって、話合いができるような状態ではありません。どうしたら良いのでしょうか。
  • A.
    相続人間での遺産分割協議がまとまらないときは、家庭裁判所の調停や審判の手続を経ることになりますが、これらの手続を行うには膨大な時間を要し、解決まで2~3年かかる事案も少なくありません。そして何より、親族間で争うことは非常に心苦しいことであり、当事者の精神面に多大な負担をもたらします。

    この事案でも、Bさんの父親は遺言を残していなかったようです。この場合、Bさんと弟・妹はそれぞれ3分の1ずつの法定相続分を有しており、裁判所はこの法定相続分を基準として調停・審判を進めます。そうすると、それぞれの取り分の額は2,000万円ずつということになりますが、Bさんが5,000万円の実家の土地建物を取得するとなると、3,000万円分の「貰いすぎ」になってしまいますので、弟と妹にそれぞれ1,500万円ずつの代償金を支払わなければなりません。この金銭的負担は極めて大きく、Bさんは残念ながら実家の土地建物を手放さなければならないかもしれません。

    他方、もし父親が「実家の土地建物をBに相続させる」という遺言を残しておいてくれれば、弟と妹は遺留分の主張ができるだけにとどまります。遺留分とは、遺言があったとしても最低限留保しておかなければならない取り分のことであり、この事例では弟・妹それぞれ6分の1ずつ、金額的には1,000万円ずつです。Bさんは、弟と妹にそれぞれ預金500万円を取得させ、それ以外に500万円ずつ計1,000万円を支払うことによって、実家の土地建物を取得することができたのです。

    先週もお話しましたが、「遺言」さえあれば混乱を避けることができました。遺言さえあれば、遺産分割協議を行わなくても遺産を決められた相続人に承継させることができます。遺言には、相続人の貢献度を考慮して遺産を適切に分配することができるというメリットもあるため、Bさんのように、実家で生活の面倒を見てくれた子の頑張りに報いることができるのです。

    相続対策は「分割」「節税」「納税」の3本柱が重要だと言われますが、この中で真っ先に取り組まなければいけないのが「分割」=誰に何を相続させるかという点です。この「分割」対策のキモが遺言なのですが、従来は作成するにあたって厳しい要件が課せられ、少しでも方式が間違っていると遺言全体が無効とされてしまうというリスクがあり、なかなか遺言を利用しづらいというのが現実でした。

    それが民法の改正により、2019年1月からは自筆証書遺言の作成要件が一部緩和され、自分で遺言書を簡単に作成しやすくなるとともに、2020年7月からは自筆証書遺言保管制度が始まり、全国各地の法務局・地方法務局で遺言書を預かってもらうことができるようになりました。

    従来は、遺言といえば「一生に一度書くかどうか」のイメージでしたが、これからは「相続問題を避けるためにとりあえず書いておく」というような軽い気持ちでどんどん作成してほしい(内容を変えたいと思ったら後で書き換えればいい)というのが、この度の民法改正に込められたメッセージなのです。