第130回子どもがいない夫婦の相続放送日:2020.10.22

  • 【質問】
    先日夫が亡くなりました。私は夫と二人で暮らしていました。子どももいませんし、互いに相続人となるだけでややこしいことも起こりようがないだろうと、遺言書も用意していませんでした。夫の両親は早くに亡くなっていて、夫の兄も以前に亡くなっていましたから、私が相続人になるものだと考えていました。しかし、夫が亡くなると、姪っ子が「私にも相続する権利があるよね」と主張してきたのです。私は姪っ子に遺産を渡さなければならないのでしょうか。

  • 【回答】
    渡す必要がある。

    子どもがいない夫婦の場合、法定相続人同士の関わりが薄いことが多くなります。子どもがいないと、第2順位の法定相続人である親が相続をします。すると、配偶者と親が相続をする。
    このとき、配偶者と親のそりが合わない場合などには、相続がトラブルのきっかけになってしまいます。
    たとえば、もともと嫁姑問題があった場合などには、相続したら夫の遺産を嫁と姑が取り合うことになるので、争いは激しくなります。親が既に亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続人となるので、配偶者と兄弟姉妹が共同相続人となります。この場合にも、もともとの関係がうまくいっていなかったらトラブルになりますし、もともと疎遠であるケースも多く、スムーズに遺産分割を進めにくいです。さらに、兄弟姉妹が先に亡くなっていたら、Eさんのように、代襲相続によって兄弟姉妹の子どもたちが共同相続人になりますが、そうすると、生前ほとんど関わりのなかった甥や姪に遺産を渡さないといけなくなり、配偶者としては納得できない思いになります。

    遺産トラブルを避けるためにも、やはり遺言が有効です。この場合、配偶者に対して遺産を残す内容の遺言をすれば良いのです。ただ、親には遺留分があるので、親の遺留分を侵害しない内容にしておく必要があります。

    兄弟姉妹やその甥姪(代襲相続人)には遺留分がないので、妻と兄弟姉妹(甥姪)が相続人になる場合には、遺産の全部を妻に分与する内容としても問題ありません。

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