第113回不要な不動産を相続した場合放送日:2020.06.25

  • 登場人物:父(故)、母(死亡)、息子(質問者)、娘
  • Q.先日、母が亡くなり、実家を相続することになりました。しかし、将来的に田舎に戻ることは考えておらず、実家を今後どうすべきか悩んでいます。不要な場合でも相続しなければならないのでしょうか。
  • A. 質問者のように、実家の空き家を相続したら、どのように活用していけばよいか分からない方も多いと思います。不動産を相続したら、たとえ使わなかったとしても、固定資産税を支払う必要があり、管理の手間もかかります。

    もし、ご実家を相続したくない場合、相続する前であれば、「相続放棄」を選ぶことも可能です。
  • ☆復習☆
    相続放棄とは、被相続人(財産を残して亡くなった人)の財産を放棄することを言いますが、このとき、特定の財産だけを放棄することはできません。例えば、相続財産が田舎の家と預金1,000万円だったとしましょう。預金の1,000万円だけを相続し、田舎の家だけ相続放棄できればよいですが、そういったことは認められていないのです。つまり、相続放棄をした場合には、田舎の家だけでなく預金に関しても一切相続ができなくなってしまうのです。

    また、相続放棄をするには、相続開始(被相続人が亡くなった日)から起算して3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。そうすることで、あなたは相続開始時から相続人ではなかったという扱いになり、相続放棄ができるのです。しかし、あなたが相続放棄をすると、別の人が相続人になる可能性があるので注意が必要です。というのも、順位の低い法定相続人に相続権は移行するからです。

    相続放棄をするのであれば、トラブルを避けるため、次に相続人となる方に連絡をしておく必要があるでしょう。

    もし、あなたが、相続放棄もせず、ご実家を相続することになった場合、不要であれば「売却」「寄付」することも可能です。空き家として放置すると、固定資産税がかかったり、管理費用がかかったり、近隣住民からの苦情に繋がったりとトラブルの元になりかねません。放置せず、速やかに専門家までご相談されることをお勧めします。

窓口のご案内

石川県野々市市で
相続にお悩みの皆様へ

資産・相続の相談は、繊細なお話。
問題も人それぞれで多岐に渡ります。
誰に何を相談していいのか…
よくわからなくて不安…
そんな時、ぜひ私たちにご相談下さい。
プロである私たちが
みなさまを全力でサポートいたします。

専門家が丁寧に対応。
じっくりお話を伺いお悩みを解決します!

相続に関する無料相談はこちら ※具体的な手続きのサポートには別途料金が発生します
お電話でもご予約いただけます
解決のカギは地元の専門家いしかわ相続サポートセンター
絹川商事

rooms絹川商事 金沢工大前支店内
石川県野々市市高橋町24-3

076-220-6541

受付時間/9:30~17:45(日曜・祝日除く)

いしかわ相続サポートセンター絹川商事

相続ラジオ

ラジオ番組

教えて絹川先生!
文香の知らない相続の世界

パーソナリティと相続について楽しく学ぶラジオ番組です。
身近な事例を元に、相続にまつわるトラブルや
疑問を分かりやすく解説しています。

放送局 北陸放送
タイトル 「教えて絹川先生!文香の知らない相続の世界」
放送時間 毎週木曜日15:20~
出演 絹川忠宏、大木文香