第102回相続の基本とは? 相続の手順について放送日:2020.04.09

  • Q1.
    先日、父が亡くなりました。葬儀も無事に終えたのでそろそろ相続について考えなくてはなりません。母は既に他界しているので、遺産は私と兄が引き継ぐことになると思うのですが、はじめての事で何から手をつけて良いか分からず困っています相続はいつはじまるのでしょうか?
  • A1.
    まず、「相続はいつはじまるのか」ということですが、相続は人の死亡により自動的に発生します。相続とは、亡くなった人の財産や権利、義務などを一定の家族や親族が継承する(引き継ぐ)ことを言います。
    相続は法定相続分による場合と遺言に基づく指定相続分による場合があり、遺言がある場合は遺言が優先されます。
    相続は、家や土地などの不動産、又は権利や金銭などの財産を受け継ぐだけではなく、借金などの負債も引き継ぐことになります。つまり、相続によって、価値ある財産(プラスの財産)を手に入れることもあれば、借金などの負債(マイナスの財産)を引き継ぐ場合もあるということです。
    対象となる財産は、土地や家などの不動産、預貯金、有価証券、絵画などの美術品、貴金属や自動車等のプラスの財産と住宅ローンや借金などのマイナスの財産と様々です。

  • Q2.
    それでは、相続が発生したらまず何をすれば良いのでしょうか?
  • A2.
    まずは、遺言の有無を確認します。遺言がある場合は原則として遺言の通りに遺産分割することになります。遺産分割の話し合い(遺産分割協議)が終わってから遺言が出てきた場合、話し合いをはじめからやり直すことになる可能性もあるので、遺産分割協議をはじめる前にきちんと確認しましょう。また、遺言がない場合は、法定相続人が遺産を相続することになりますので、相続人が誰であるのか確認しましょう。相続人は家族であるから、確認は必要ない、と仰る方もいらっしゃいますが、亡くなられた方の戸籍を調べてみると、養子縁組をしていたり、認知した子どもがいたり、家族も知らなかった事実が出てくることがあります。

    そういった相続人が参加しないで遺産分割協議をした場合、この遺産分割協議は無効になり、はじめからやり直さなければなりません。まずは、相続人の範囲を確定させることはとても重要です。また、相続財産に何があるかを調査する必要もあります。

    相続人で遺産を相続することになった場合、相続人全員で遺産をどのように分配するか協議します。これを遺産分割協議と言います。亡くなった方の財産(遺産)は、その方がお亡くなりになった時点で相続人全員が法定相続分の割合で共有していることになります。遺産分割協議を行なって、誰がどの遺産を相続するか決めます。

    流れとしては、
    遺言書の有無→相続人調査→相続財産調査→遺産分割協議 となります。

    相続手続きには、市役所、銀行、法務局等にあらゆる申請をすることになり、大変な作業となりますので、きちんと把握することが最も重要です。