第221回遺言書を作成すべき人って?放送日:2022.07.14

  • 特に、遺言書の作成が必要な人は、以下のいずれかに当てはまる人です。
  • 【1.遺産の配分を決めたい】
    • 遺言書が必要な人その①は、「遺産の取り分を予め決めておきたい人」です。
      ご自身では気づかない点もあるかもしれませんが、例えば以下のような場合配分を決めたほうが、スムーズに相続が進むでしょう。
    • ・不動産の遺産が多い
      ・法定相続人が2人以上いる
      ・結婚しているけど子供はいない
      ・事業を経営している
      ・相続人同士の仲が悪い
      ・援助が必要な家族がいる
    • 特に「・法定相続人が2人以上いる」場合では様々なケースが考えられます。
      たとえば・・・「先妻と後妻にそれぞれ子供がいる」「実子と養子がいる」等、相続人同士の関係性によっては、遺産分割方法や項目でもめることが予想されます。
  • 【2.法定相続人以外の人に遺産を残したい】
    法定相続人以外の人に遺贈したくても、遺言書がないと遺産の分配はありません。
    お世話になっている人等に確実に遺産を残したい人は、遺言書の作成が必要です。
  • 【3.相続させたくない「人」や「財産」がある】
    相続をさせたくない法定相続人がいる人は、遺言書が必要な人と言えるでしょう。
    ただし、遺留分には注意が必要です。また、相続をさせたくない「マイナスの財産」がある場合は、遺言書を遺してその旨を記載しておきましょう。
  • 【4.法定相続人がいない】
    法定相相続人が行方不明で連絡が取れない、また会ったことがない法定相続人がいる場合、遺言書の作成が必要です。これは相続させたい・させたくないの問題ではなく、遺産分割協議ができなくなるためです。

    また、家族も親戚もおらず、法定相続人がいないが、遺産を渡したい人がいる場合も、やはり遺言書の作成が必要と言えるでしょう。