第139回遺留分と相続放棄放送日:2020.12.24

  • 相続に関する知識を問題形式で出題!
    絹川先生からの問題に入江アナウンサーが挑戦し、答え合わせ、解説を行います。

    相続の応用編① 相続事例:相続放棄・遺留分
  • 先日父が亡くなりました。遺言はなく、相続人は私のみです。遺産の調査を行うと、父には借金があったことが判明!借金は相続しなければいけないの?
  • Q1.まずすべきことは?
    現金や株券などのプラスの遺産と、借金などのマイナスの遺産をすべて洗い出し、比較してみることです。その結果がプラスであれば「単純承認」を選択すると良いでしょう。

    資産だけではなく借金などの負債もすべて相続人が引き継ぐものです。逆にマイナスの場合には「相続放棄」が得策です。
  • Q2.プラスとマイナスの遺産の額がすぐには判らない時は?
    その場合には「限定承認」の手続きを取りましょう。これは相続したプラスの遺産の範囲内でだけ、マイナスの遺産を引き継ぐというものです。便利な制度ですが、相続されることを知った時から3ヵ月以内に家庭裁判所に、相続人全員で申し立てを行わなければなりません。
  • 父親が愛人に全部の遺産を遺言で遺贈してしまった!
  • Q1.本来の相続人である子どもや配偶者は何ももらえないの?
    「遺留分」の主張ができる。
  • Q2. 「遺留分」の主張は誰でもできる?
    兄弟姉妹以外の法定相続人が主張できます。

    基本的には、配偶者と子どもと親ですが、これらについての代襲相続人にも遺留分が認められます。たとえば、子どもが被相続人より先に亡くなっていたら孫が代襲相続しますが、このとき孫にも子どもと同じ割合の遺留分が認められます。代襲相続人は、被代襲相続人の地位をそのまま引き継ぐものだからです。