第138回不動産の相続放送日:2020.12.17

  • 相続に関する知識を問題形式で出題!
    絹川先生からの問題に入江アナウンサーが挑戦し、答え合わせ、解説を行います。

    相続のキホン③:不動産の相続
  • Q1.相続財産に不動産がある場合、どうやって分ける?(4つの方法がありましたよね?)
    現物分割、代償分割、換価分割、共有

    【現物分割】
    現物分割は、文字通り不動産を複数に分割して、それぞれを現物で相続する方法です。土地だけの相続の場合、分割後も普通に利用可能な面積があるのであれば検討の価値はあるでしょう。ですが、もともと狭い土地では別の方法を検討するのが賢明です。
    【代償分割】
    代償分割は、一部の相続人が不動産をそのまま相続し、他の相続人に土地代を現金で支払うという方法です。
    不動産を分割し難い事情がある場合や、相続人の中に不動産現物よりも現金で相続したいという方がいる場合に有効な選択肢となります。
    【換価分割】
    換価分割は、不動産を売却して売却金を相続人間で分け合う方法です。相続人たちが協力して不動産を売って諸経費を差し引き、手元に残った金額を法定相続割合に応じて分配します。
    たとえば3,000万円の不動産があって3人の子どもが相続するとき、不動産が3,000万円で売れて諸経費が300万円かかったとします。すると残りの2,700万円を子ども達が3分の1ずつにわけるので、全員が現金900万円ずつを受け取ります。
    【共有】
    共有は、複数の相続人の共有名義のままにして不動産を相続する方法です。
    相続は相続人の共有状態で相続しますので、相続人間で揉めないようであれば、このままにしておく方法もあります。ただし後になって不動産を売却する場合に共有名義人全員の同意が必要となるといった理由からトラブルの元にもなりやすいという側面もあります。
  • Q2.相続財産の預貯金・自宅を息子と分けることに。慣れ親しんだ自宅には住み続けたいけど、今後の生活費もほしい・・・その場合どうする?
    「配偶者居住権」をつかう。
    配偶者居住権とは、「配偶者が、相続開始時に被相続人と住んでいた相続財産である建物に、引き続き無償で一生住み続けられる」という制度です。遺産分割における選択肢の一つとして、被相続人の遺言などによって、配偶者にこの権利を取得させることができます。配偶者居住権は配偶者だけの権利なので、売却はできませんが、一般的な所有権と比べて評価額が低くなります。一方、配偶者以外の相続人は、その不動産の「負担付所有権」を相続するかたちになります。負担付所有権は、建物の耐用年数や築年数、法定利率、残された配偶者の平均余命などを考慮して決まります。
  • Q3.不動産を相続したけど、田舎の土地は要らない・・・こんな時どうする?
    「相続放棄」する。相続放棄とは、被相続人(財産を残して亡くなった人)の財産を放棄することを言いますが、このとき、特定の財産だけを放棄することはできません。例えば、相続財産が田舎の家と預金1,000万円だったとしましょう。預金の1,000万円だけを相続し、田舎の家だけ相続放棄できればよいですが、そういったことは認められていないのです。つまり、相続放棄をした場合には、田舎の家だけでなく預金に関しても一切相続ができなくなります。
  • Q4.では、「相続放棄」するにはいつまでに申し立てる必要があるでしょうか。
    相続開始(被相続人が亡くなった日)から起算して3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。そうすることで、あなたは相続開始時から相続人ではなかったという扱いになり、相続放棄ができます。