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売買

購入お役立ち情報

購入のメリット

賃貸or購入どっちがいいの?
賃貸or購入どっちがいいの?どっちがお得なの?と問われることがあります。
例えば支払い面・あるいはグレードなどの側面を限定した場合には答えがあるかもしれません。
しかし、「賃貸or購入」の答えは価値観によるものが大きいと思います。
購入と賃貸の比較
  1. 自由にリフォームや増改築ができる。
  2. 老後も安心して暮らせる。
  3. ローンを組んでもやがて自分の資産となる。
  4. 自分の城を持ったことで自信と満足感が得られる。
  5. 世間的に信用が得られる。
  6. 万一の事が有っても、ローンの生命保険で家族の家が確保出来る。
  1. 長期のローンを抱える場合が多いので、急な転勤やライフスタイルの変化や家族構成の変化に対応しづらい。
  2. 一度購入すると簡単に住み替えができない。
  3. 購入後も毎年固定資産税がかかる。
  4. 火災保険料がかかる。
  5. 定期的に修繕費がかかる場合が多い。
  1. 急な転勤やライフスタイルの変化や家族構成の変化にあわせて自由に住み替えができる。
  2. 売買に比べて初期費用が安い。
  3. 躯体部分の修繕費用がかからない。
  4. 固定資産税がかからない。
  1. いくら賃料を払っても自分の物にはならない。
  2. 自由にリフォームができない。
  3. 老後も賃料がかかる
一戸建
マンションに較べて自由度が高いのが最大の特徴です。
ライフスタイルの変化にあわせて増改築などもできますし、管理規約や独自の制限もほとんどかかりません。

新築住宅のメリット

  1. 最新の型であること
  2. 建物の外観や内装・設備等がキレイで最新の型であること。

  3. 税制面で優遇措置を受けやすい
  4. 条件によって受けられない事がありますが、不動産取得税や固定資産税の優遇措置を受けられる場合が多いです。

  5. 保証がついている
  6. 平成12年より新築住宅には10年の瑕疵担保責任を付けることを義務付けられています。場合によっては第3者保証による10年以上の保証が付くこともあります。

  7. アフターメンテナンスが受けられる
  8. 物件によって異なりますが、大抵受けられる場合が多いです。

  9. 近所づきあいが新たに始められる
  10. 同時期に何棟か建った場合や分譲地などに建築した場合は、近所づきあいが新たに始められるためわずらわしくはありません。

中古住宅のメリット

  1. なんといっても価格が安い
  2. 築年数の古い物件なら安く購入ができます。その分でライフスタイルにあわせて自由にリフォームや増改築することで自分好みのマイホームが実現できます。

  3. ガーデニングを楽しめる
  4. 庭付きであればお花を植えたり、家庭菜園を楽しむことができます。

  5. 車をお持ちの方なら
  6. なんといっても駐車場が無料です。2〜3台も可能です。

  7. ペットの飼育ができる
  8. 大好きなワンちゃんやペットに囲まれて生活できます。

  9. プライバシーを確保し音の問題を気にしなくてもいい
  10. マンションと違って上下階の音や振動を気にすることはありません。

マンション

新築マンションのメリット

  1. 最新の型であること
  2. 建物の外観や内装・設備等がキレイで最新の型であること。

  3. 税制面で優遇措置を受けやすい
  4. 条件によって受けられない事がありますが、不動産取得税や固定資産税の優遇措置を受けられる場合が多いです。

  5. 管理費・修繕積立金が安い場合が多い
  6. 一概には言えませんが、中古マンションと較べて安い場合が多いです。

中古マンションのメリット

  1. なんといっても価格が安い
  2. 築年数の古い物件なら安く購入ができます。その分でライフスタイルにあわせて自由にリフォームすることで自分好みのマイホームが実現できます。また、同じ予算であればより広い物件を選ぶことができます。

  3. 現状を見ることができる
  4. 自分がもし、その物件を購入したらどんな生活を送れるかな?送ろうかな?という購入後のイメージがつかみやすい。

  5. リフォームされている場合がある
  6. 直近にリフォームされている物件は付加価値が高く価格が安い場合があります。最近は、リノベーション住宅というのもあるそうです。

  7. 修繕積立金を引き継ぐことができる
  8. 新築マンションを購入する際には修繕積み立て一時金(通常20万〜50万が多いです)がかかります。中古マンションは購入者がその権利を引き継ぐことができます。

ご購入の流れ

STEP1

資金計画をしよう

[申し込みは先着順]

はじめて不動産を購入する際にはいくつもの?があると思います。例えば、月々の返済はいくらで希望の物件が購入できるのか?頭金はいくら必要なのか?購入に伴う諸費用は?など。クルマやTV等の「動産」と違って不動産は同じものが2つとありません。本当に欲しい物件が見つかっても「買えるどうかわからない」では申込もできません。一般的に購入するためには購入申し込書を記入することで意思表示しなければなりません。しかも、申し込みは先着順です。まずは自分の借入可能額を知ることが大事な理由はここにあります。

[予算を決める]

購入にあたっては当然予算を決めますが、大半の方は住宅ローンを組むこととなります。資金計画で無理をすれば将来の返済が難しくなる恐れも出てきます。住まいの購入に廻せる資金はいくらくらいあるか、毎月いくらくらいなら支払えるか等を事前によく考えてから住まい探しを始めましょう。
諸費用のページへ

STEP2

情報収集をしよう

資金計画ができれば次は地域や、価格などのご希望をもとに、最新の情報を効率よく集めましょう。

[購入のタイミングを考える

マイホーム購入のきっかけはどうでしょうか?例えば「底値なので今が買い時!」「金利が低い!」など、自分の都合というよりは、むしろ社会情勢にあおられてという方が多くいます。間違いではないでしょうが、年齢や家族構成、年収や預貯金など自分の事情に合わせた計画も平行して考慮に入れ「買い時」を見極めるといいでしょう。

[営業マンとの出会い]

おそらく不動産は一生のうちで1番高い買い物だと思います。だからこそ、失敗しない為に自ら学ぶことは大切です。しかし、いくら自分で勉強しても、不動産の専門家の知識には及びません。もちろん良い物件との出会いは大切ですが、良い営業マンとの出会いはもっと大切だと思います。私達が考えていることはあなた様にとって運命の営業マンになることです。
家を買いたくなったら読む本のチェックリスト

STEP3

現地見学をしよう

理想の住まい探しにあたっては、優先順位を決めることが大切です。漠然としたイメージではなく、具体的に陽当たりがいい、病院や公園の近く、とにかく新築じゃないと!などたくさんあると思いますが、一番譲れないことは何でしょうか?
まずは、実際に見学に行く前に充分に予習しておきましょう。下調べをしておくことで現地へ行ってからのチェック事項もスムーズに運びます。
新築一戸建てチェックリスト
中古一戸建てチェックリスト
新築マンションチェックリスト
中古マンションチェックリスト
土地チェックリスト

STEP4

売買契約締結

[購入申込み]

申込みは先着順です。気に入った物件が見つかったら、書面で申込みをしましょう。
あなたが「これは、良い!」と気に入られた物件は、やはり他の方にとっても魅力的です。人気の物件は、すぐに決まってしまいます。
マイホームを購入するには慎重さも大事ですが、ここぞという時の決断力も 必要です。

[重要事項の説明]

購入する物件がどういう物件なのかが詳細に書かれています。不動産に関して様々な法律や制限及び建物の構造や取引内容について宅地建物取引主任の資格を持った者が作り、お客様に重要事項を説明させて戴きます。
重要事項説明書をその場で理解するのは難しいので、事前に書類をもらい説明を受けるといいでしょう。

[売買契約]

契約の際には手付金が必要になります。 手付金の金額については、特に決まりはありませんが、一般的には、購入物件の価格の10%前後の金額になるケースが多いです。 当然、手付金は売買代金の一部に充当されます。

STEP5

ローン契約

[ローンのお手伝いも大切な仕事です]

当社の大切な仕事として、お客様に合ったローンのアドバイスやお申込みのお手伝いを行なっています。
購入にあたり、ほとんどの方が住宅ローンをご利用されます。
住宅ローンは 各金融機関が扱っていますが、金利や融資の条件など内容はまちまちです。
当社では、お客様が一番有利に融資を受けられる金融機関を選択し、煩雑な手続きのお手伝いを致します。

[ローン特約条項]

さらに当社では、お客様が住宅ローンをご利用になる場合、売買契約にローン特約条項をつけています。
これにより、万が一ご自分で、もしくは当社から金融機関に交渉したにも関わらず、住宅ローンの承認がおりなかった場合は、売買契約は白紙撤回することができます。

STEP6

残金決済〜引渡し

[残金決済]

自己資金や住宅ローンなどで残代金の支払いを行います。原則的には残代金の支払いと同時に所有権移転の手続きと物件の引渡しを受けます。
残金決済は住宅ローンを借りる銀行もしくは司法書士の事務所などに、売主・買主及び、司法書士が集合して、所有権を移転する手続き(登記)を行ないます。
もし、購入する不動産に抵当権が登記されている場合は、所有権移転の前に、司法書士が抵当権抹消手続きを行ないます。
所有権が移転する事を確認したら、残金を売主が指定する支払方法(小切手や振込みが多いです)で支払います。

[引渡し]

購入した物件が一戸建てやマンションなどの建物付であれば、鍵を受領します。また土地の売買であれば、測量図などの書類受け渡しを行ないます。
たいていは1週間前後で登記識別情報を受領します。
権利証がなくなる?登記識別情報とは?

STEP7

お引越し

憧れのマイホームを買った後、旧住居からの引越しの段取りや、新住居への引越しに伴う諸手続きにバタバタします。予め予定を踏まえておくと効率よく済ますことが出来ます。
引越しの見積もりは
転出・転入手続き

STEP8

アフターサービス

ご購入いただいてからが本当のお付き合いの始まりです。ローンの借入残高に応じて税金還付が行われるローン控除などは申告をしないと受けることはできません。私たちは不動産を購入した後もローン控除の申請などのお手伝いをしております。
ロ ーン控除

購入に必要な諸費用・税金

[諸費用とは]

  1. 税金
  2. 印紙税、固定資産税・都市計画税の精算金、不動産取得税、登録免許税

  3. 金融機関に対する費用
  4. ローンの保証料、事務手数料

  5. 販売会社に対する費用
  6. 仲介手数料、ローン事務代行手数料

  7. その他
  8. 司法書士への報酬、火災保険料など
    一般的には引越代や新居で必要な家具・調度品などは含まれません。
    諸費用(諸経費)の額は、新築物件で3%〜6%程度、中古物件で6%〜10%程度が目安です。
    ただし、物件やお客様の資金計画によって諸費用(諸経費)は変わりますので、詳しくはご相談下さい。

[不動産売買に関する税金について]

相続税とは

 相続税とは、人が亡くなったときに、その亡くなった人(「被相続人」といいます。)から財産の移転を受けた場合にかかる税金です。この相続税は、相続や遺贈(遺言によるもの)によって財産を取得した個人に対して課されるものですが、その財産の課税価格の総額が遺産に係る基礎控除額以下であれば、課税されないこととされています。

法定相続分とは
 法定相続分とは、民法によって各相続人が取得する財産の割合を定めているものです。ただ、これは法律で定められた権利の割合ですから、実際上は相続人の協議によって各相続人の取得する財産の配分を決めることになります。
 法定相続分は、次のようになっています。
相続人 法定相続分
配偶者と子供の場合 配偶者1/2、子供1/2
配偶者と直系尊属(父母など)の場合 配偶者3/2、直系尊属1/3
配偶者と兄弟姉妹の場合 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

(注1)子供が数人いる場合は、その子供間では均等となります。
例えば、配偶者と子供3人の場合は、次のようになります。
 配偶者 1/2
 子供それぞれ 1/2×1/3=1/6
(注2)法定相続人とは、相続の放棄があった場合でも、その放棄がなかったものとした場合の相続人をいいます。

 基礎控除額は、次の算式で計算します。
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

不動産取得税とは

 土地や住宅など不動産の所有権を取得したときに、その不動産の所在する都道府県が課する税金が不動産取得税です。そこで、不動産の“取得”ということに触れておきますが、それは現実に所有権を取得することで、登記が行われたか否かには関係がありません。また、その取得の原因が売買、交換、贈与、建築等のいずれであっても課税されます。ただし、相続による取得については課税されません。
 「不動産の価額」は、登録免許税のところでも説明したのと同じ固定資産課税台帳に登録された価格をいいます。
 また、不動産取得税の本則の税率は4%ですが次のように軽減されます。

住宅関係 土地 3% 平成21年3月31日まで
建物 3%
住宅以外
(店舗、事務所等)
土地 3%
建物 3.5% 平成18年4月1日から
平成20年3月31日まで

(注)宅地等についての軽減
宅地評価土地の取得が平成21年3月31日までの間に行われた場合の不動産取得税の課税標準については、固定資産税評価額の2分の1相当の額とする特例措置が認められています。

住宅・住宅用土地についての軽減
  種類
住宅(課税標準の軽減) 住宅用土地
(税額の軽減)
新築住宅 中古住宅




50u(戸建以外の貸家住宅にあっては40u以上
240u以下
50u以上
240u以下
新築住宅及び中古住宅の敷地については、それぞれ左の要件を満たす新築住宅又は中古住宅の敷地であること





-

次の(1)〜(3)のうち、1つに該当するもの

(1)取得の日前20年(耐火建築物については25年)以内に新築された住宅であること

(2)昭和57年1月1日以降に新築された住宅であること

(3)築後年数にかかわらず新耐震基準に適合することが証明されたもの



1,200万円
(評価額が1,200万円までなら課税されず、1,200万円を超える場合には、その1,200万円を超える部分が課税対象となります)

新築された日によって異なります。

イ)昭和50年12月31日以前・・・新築当時の軽減額

ロ)昭和51年1月1日〜昭和56年6月30日・・・350万円

ハ)昭和56年7月1日〜昭和56年6月30日・・・420万円

ニ)昭和60年7月1日〜平成元年3月31日・・・450万円

ホ)平成元年4月1日〜平成9年3月31日・・・1,000万円

ヘ)平成9年4月1日以降・・・1,200万円

次のいずれか多い方の金額

イ)4万5,000円(150万円×3%)

ロ)土地1uの評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(200uが限度)×3/100









<課税標準から控除>
(住宅の価額−控除額)×3/100=税額
(評価額)上記の該当する金額
<税額から控除>
(土地の価額×1/2×3/100)
(評価額)上記の該当する金額=税額
(注)中古住宅については、上記のほかに、「自己の居住の用に供するものであること」の要件が必要です。
登録免許税とは

 土地や住宅を取得すると、自分の権利を確保するために所有権の保存登記や移転登記をすることになります。
 登記は、司法書士に依頼するというのが一般的なので、税金を納めているという感覚はあまりないかもしれません。しかし、登記のときには必ず税金を納めなければなりません。これが、登録免許税といわれるものです。

<登録免許税率>
登記の種類・原因 税率
所有権の保存登記 0.4%
所有権の移転登記 相続、合併 0.4%
遺贈、贈与 2%
売買等 2% (注)
地上権、賃借権等の設定又は転貸の登記 1%
所有権の信託の登記 0.4% (注)
抵当権の設定登記 債権金額の0.4%
所有権の移転等の仮登記 1%
(注)平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に行う土地に関する登記で、次に掲げるものを受ける場合には、次の税率に軽減されます。
(1)売買による所有権の移転の登記 1%
(2)所有権の信託の登記 0.2%
登録免許税とは

 土地や住宅を取得すると、自分の権利を確保するために所有権の保存登記や移転登記をすることになります。
 登記は、司法書士に依頼するというのが一般的なので、税金を納めているという感覚はあまりないかもしれません。しかし、登記のときには必ず税金を納めなければなりません。これが、登録免許税といわれるものです。

住宅についての軽減
新築住宅 中古住宅
自己の専用住宅で、床面積が50u以上であること。
マンションなど区分所有のもの(一定の耐火性を有するもの)については、自己の居住用部分の床面積が50u以上であること。
左記の新築住宅の要件を満たした上で、建築後住宅として使用された家屋で次のイ・ロのいずれかに該当すること
 イ.建築されてから20年(耐火建築物の場合は25年)以内の家屋であること
 ロ.築後年数にかかわらず新耐震基準に適合することが証明されたものであること
上記の要件のほか、新築住宅、中古住宅とも、
 個人が平成21年3月31日までに新築または取得した、もっぱら自分が住むための家屋であること。
 新築または取得後1年以内に登記を受けるものであること。
(注)
 耐火建築物とは、建物登記簿に記載された構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、石造、れんが造などの家屋をいいます。
 床面積は登記簿上の面積によります。マンションなどの区分所有建物では専有部分の面積となります。
印紙税とは

 土地や建物を購入するときには、売買契約書を取り交わしますが、契約書にはかならず印紙を貼り、また、建物の請負工事契約書や住宅ローン等の借用証書(金銭消費貸借契約書)等にも印紙を貼り、消印をします。これが、印紙税の納付です。
 売買契約書は通常2通作成し、売主と買主が保管することになりますが、この2通の契約書にそれぞれ印紙を貼らなければなりません。もし、どちらか一方の契約書に印紙を貼らなかったときは、売主と買主が連帯して納付する義務を負うことになりますので注意して下さい。借地権の設定または譲渡に関する契約書、建築請負契約書の場合も同様です。

<不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税額表>
契約書記載金額 不動産の譲渡に関する
契約書
借地権の設定や譲渡に関する契約書、
住宅ローン等の
金銭消費貸借契約書
1万円未満 非課税 非課税
1万円以上
10万円以下
200円 200円
10万円超
50万円以下
400円 400円
50万円超
100万円以下
1千円 1千円
100万円超
500万円以下
2千円 2千円
500万円超
1,000万円以下
1万円 1万円
1,000万円超
5,000万円以下
1万5千円 2万円
5,000万円超
1億円以下
4万5千円 6万円
1億円超
5億円以下
8万円 10万円
5億円超
10億円以下
18万円 20万円
10億円超
50億円以下
36万円 40万円
50億円超 54万円 60万円
金額の記載の
ないもの
200円 200円
 (注)
 耐火建築物とは、建物登記簿に記載された構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、石造、れんが造などの家屋をいいます。
 床面積は登記簿上の面積によります。マンションなどの区分所有建物では専有部分の面積となります。
固定資産税とは

 この税金は、土地や家屋を持っているとかかってくる税金で、持っているあいだ毎年かかってくるというのが特徴です。税金を納める人は、毎年1月1日(これを賦課期日といいます)現在、各市町村に備え付けられた固定資産課税台帳にその土地、家屋の所有者として登録されている人です。

新築住宅の減額制度

 平成20年3月31日までに新築された住宅については、次の要件を満たせば、3年間(地上階数3以上の中高層耐火建築物については5年間)にわたって、固定資産税が2分の1に減額されます。

<要件>
(1)住宅として使用する部分の床面積が全体の床面積の2分の1以上であること。
(2)居住用部分の床面積(区分所有の住宅にあっては専有居住部分の床面積)が、住宅の新築の時期に応じて、それぞれ次に掲げる面積であること。
平成13年1月2日から平成17年1月1日までの間に新築されたもの
   50u以上280u以下
   (戸建以外の貸家住宅にあっては、35u以上280u以下)
平成17年1月2日以後に新築されたもの
   50u以上280u以下
   (戸建以外の貸家住宅にあっては、40u以上280u以下)

購入Q&A

[資金・ローンについて]

頭金がなくても買えますか?

原則的にはかなり厳しいですが、場合によってはお客様によって諸費用やリフォーム代金も含めて全額借入れできる場合があります。
しかし、毎月の返済金の負担が大きくなり、生活に影響してしまうと、マイホームを購入した意味がなくなるのではないでしょうか?
当社の考えは、「家は幸せになるためのモノではあるが、家を買うこと=幸せを手に入れることではない」と考えております。
無理のない返済計画を立てることがしあわせへの第1歩になると思います。

頭金はどれくらい必要ですか?

一般的には物件価格の10〜20%程度用意できれば安心です。
購入価格以外にも、税金・ローン事務手数料等が現金で必要となるので、注意する必要があります

手付金はどの程度必要ですか?

一般的には売買価格の10%が多いようです。契約の条件として手付金を少なくすることは売主さまの承諾があれば可能です。

車のローンなど他に借入があります。住宅ローンを借りることはできますか。

車などのローンがある場合、そのローンの毎月の返済額を考慮に入れて、住宅ローンの月々の支払いが可能かどうかの審査が行なわれます。
車などのローンが多い場合には、住宅ローンの借入額に影響が出てきますので、できれば予め返済しておいたよいでしょう。

[中古住宅について]

中古住宅の場合、リフォーム費用は売主・買主どちらが負担するのですか?

たいていの場合は現況有姿(そのままの状態)での引渡しとなります。リフォームする場合の費用は買主さまのご負担になります。
しかし、最近は売却しやすくするために、空家・空室の物件をリフォームしてからで売却するケースがあります。
購入した後の費用をおさえられるので見つけたらチェックしてみるといいでしょう。

物件で自殺があったら教えてもらえるの

不動産業者は自殺物件であったことを告知する責任があります。万が一知らされなければ、判例にも出ておりますが不動産業業者は罰せられることになります。
一方、不動産業者が知ることのできなかった正当な理由があった時や、自殺の時期・内容によっては一概に告知できない場合があります。

中古住宅の場合、照明器具やエアコンは付いているのでしょうか?

原則的には新築分譲時についていたものを除き、売主さまが取り外します。ただし、売主さまが好意で置いていかれる場合もあります。当社では設備については、売主様、買主様のそれぞれのご希望を考慮して「付帯設備表」という書面で、その内容を契約前に確認することになっています。

[その他]

他社で広告されている物件でも取り扱うことができますか?

もちろん可能です。他社で取り扱っている不動産物件も同じ条件で取り扱うことができます。
新聞紙面・チラシ・インターネットで気になる物件がございましたら、ぜひ担当者へご相談ください。
私たちは不動産を通じて「お客様の想い」をかなえることが使命です。決して売りつけることが目的ではございません。
お問い合わせいただければプロの目で客観的に判断し適切なアドバイスをいたします。

Q徒歩○分って何か基準があるのですか?

不動産の表示に関する公正競争規約の規定により、徒歩による所要時間は道路距離80メートルにつき1分間を要するものとして算出されています。
※信号での待ち時間などは考慮されていません。

価格交渉はできますか?

価格も含めた契約条件は売主様と買主様との間で、調整を行います。価格以外の条件としては、引渡しの時期、引渡しの状態(エアコン等の付帯設備の条件や、リフォームをするしないの条件)などがあります。トータルで条件を調整する中で、価格交渉ができることもあります。ご希望の条件を営業担当者にご相談ください。

お客さまの声

当社でご契約いただきました方々のアンケート公開します。

絹川商事では、ご契約いただきましたお客様にアンケートをお願いしています。
ご了解いただいたお客様の声をそのまま皆様に公開いたします。
ご売却・ご購入をご検討される際に参考にしていただければ幸いです。
それぞれの画像をクリックしていただきますと、拡大してご覧いただけます。

株式会社絹川商事 石川県石川郡野々市町住吉9−32  TEL : 076-248-8787